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カリフォルニア州SB 253およびSB 261:2026年気候変動開示コンプライアンス・プレイブック

· 約19分
Mike Thrift
Mike Thrift
Marketing Manager

貴社の年間収益が5億ドルを超え、カリフォルニア州で何らかの販売を行っている場合、時計はすでに動き出しています。カリフォルニア州大気資源局(CARB)は、2026年2月26日に最初の実施規則を採択しました。最初のSB 253排出量報告書の提出期限は2026年8月10日です。自らを「排出量報告者」とは考えていなかった何千もの中堅・大手企業にとって、今年は気候開示が自発的なサステナビリティ活動から、米国における法的義務へと変わる年となります。

上院法案253号(気候企業データ説明責任法)と上院法案261号(気候関連財務リスク法)の2つの法律は、合わせて全米で最も広範な義務的気候開示体制を構築します。これらの法律は、貴社がカリフォルニア州に本社を置いているか、上場しているか、あるいは過去にサステナビリティ報告書を提出したことがあるかに関わらず適用されます。SB 253の対象となる約5,300社、およびSB 261の対象となる10,000社以上の報告企業に及ぶため、これらは事実上、カリフォルニア州でわずかでも事業実績のあるあらゆる大企業にとっての国家基準となります。

2026-05-10-california-sb-253-sb-261-climate-disclosure-laws-scope-1-2-3-emissions-tcfd-reporting-compliance-guide

以下は、法律が何を要求しているのか、誰が対象なのか、当初の2023年の制定法から規則がどのように変化したのか、そして現在から最初の期限までに実際に何をすべきかについてのガイドです。

略史:3つの法律、1つの枠組み

カリフォルニア州の気候説明責任パッケージは、以下の3つの法令で構成されています。

  • SB 253 (2023) — 気候企業データ説明責任法。大企業に対し、スコープ1、2、および3の温室効果ガス(GHG)排出量を毎年開示することを義務付けています。
  • SB 261 (2023) — 気候関連財務リスク法。中堅・大手企業に対し、TCFDの枠組み(またはIFRS S2もしくはその後継基準)に準拠した、気候関連財務リスク報告書を隔年で公表することを義務付けています。
  • SB 219 (2024) — CARBの規則策定期限を延長し、最初の報告日についてCARBに柔軟性を与え、親会社レベルでの連結報告が子会社の義務を満たすことを明確にした修正法案。

2年間にわたる規則策定、3回の公開ワークショップ、そして第9巡回区控訴裁判所での差し止め命令を巡る小競り合いを経て、CARBは2026年2月26日に初期規則を承認し、最初の報告年度に向けた報告スケジュールを確定させ、範囲、定義、および執行姿勢を明確にしました。

報告義務の対象者

どちらの法律も「カリフォルニア州で事業を行っている(doing business in California)」という同一の基準を共有していますが、適用される収益の閾値が異なります。

「カリフォルニア州で事業を行っている」 — 思っているより限定的

CARBは、カリフォルニア州収支税法(Revenue & Tax Code)第23101条の概念を借用しましたが、不動産と給与の項目を除外しました。気候規則の下では、報告年度中に以下のいずれかに該当し、カリフォルニア州で経済的利益を得るために積極的に取引を行っている場合、貴社は「カリフォルニア州で事業を行っている」とみなされます。

  • カリフォルニア州で設立されている、または商業的本拠地がカリフォルニア州にある、または
  • カリフォルニア州での売上高が法定の売上閾値(2024年水準で735,019ドル、毎年指数化される)を超えている。

この「売上のみ」の基準は重要です。カリフォルニア州にオフィスや従業員がいないテキサス州ベースのメーカーであっても、カリフォルニア州の顧客に十分な量の製品を出荷していれば、対象となる可能性があります。

SB 253:収益10億ドル以上、米国法人のみ

SB 253は、カリフォルニア州で事業を行い、年間総収益が10億ドルを超える(カリフォルニア州での収益のみならず)米国の親会社に適用されます。CARBは「過去2会計年度のいずれか低い方」のルールを適用しており、対象となるには両方の前年度が閾値を超えている必要があります。これにより、一時的に収益が急増した企業には猶予が与えられます。

対象となる親会社の子会社は、個別に提出する必要はありません。最終親会社からの1つの連結報告書で、企業グループ全体をカバーします。

SB 261:収益5億ドル以上、米国法人のみ

SB 261の閾値はSB 253の半分である、収益5億ドル以上です。保険会社は除外されます(気候リスクはカリフォルニア州保険局によって規制されているため)が、それ以外は同様の基準です。

収益が5億ドルを超え、10億ドルを超えない場合は、SB 261のみが適用されます。10億ドルを超える場合は、両方が適用されます。

SB 253:開示内容

SB 253は、WRIとWBCSDが管理するグローバル基準である温室効果ガス(GHG)プロトコルに準拠して算出された、スコープ1、2、および3の温室効果ガス排出量を要求しています。

3つのスコープの簡単な復習:

  • スコープ1 — 貴社が所有または管理する排出源からの直接排出。ボイラー、社用車、冷媒漏れ、現場での燃料燃焼。
  • スコープ2 — 購入した電気、蒸気、熱、冷却による間接排出。
  • スコープ3 — バリューチェーン全体のその他すべての間接排出。購入した製品・サービス、出張、従業員の通勤、輸送・配送、販売した製品の使用、廃棄後の処理、投資、およびGHGプロトコルで定義された他の9つのカテゴリー。

ほとんどの企業にとって、スコープ3は総炭素足跡の70〜90%を占めますが、サプライヤーや顧客からのデータに依存するため、定量化が最も困難です。

段階的なタイムライン

報告年度提出内容期限
初回報告Scope 1 + Scope 2 のみ2026年8月10日
第2回報告Scope 1 + 2 + 32027年(CARBにより日付未定)
2030年以降合理的保証を伴う Scope 1, 2, 3毎年

保証要件は段階的に導入されます。Scope 1および2に対する限定的保証は、2026年の報告書から開始されます。Scope 1および2に対する合理的保証(財務監査に近い、より高い基準)は、2030年から適用されます。Scope 3に対する限定的保証は、2030年から開始されます。実際には、公開前に第三者保証機関を確保しておく必要があります。

Scope 3のセーフハーバー

立法府は、Scope 3のデータが複雑であり、報告企業の管理外の要因に一部依存していることを認めています。SB 253には、誠実なScope 3の開示を行政罰から保護するセーフハーバー規定が含まれており、「合理的な根拠」に基づき誠実に行われた開示であれば、2030年まで適用されます。これはScope 3を省略できるという意味ではなく、誠実な間違いであれば罰金が科されないということを意味します。

罰則

CARBは、SB 253違反に対して、報告者の遵守状況に応じて、1報告年度あたり最大500,000ドルの行政罰を科すことができます。しかし、CARBの2024年12月の執行通知(2026年に再確認)では、企業が「誠実な努力」を払い、すでに保有している情報を開示している限り、最初の報告年度については罰金を科さないとしています。

この「誠実な努力(good faith)」による除外規定は、2026年8月10日の期限に関する実務上最も重要な事実です。CARBは、不完全な報告書であっても、期限に遅れるよりはるかにマシであるというシグナルを送っています。

SB 261:気候関連財務リスク報告書

SB 261は性質が異なります。二酸化炭素換算(CO₂e)のトン数をカウントするのではなく、気候変動がビジネスにどのような重大な影響を及ぼし得るか、そしてそれに対して何を行っているかを記述することを企業に求めています。

報告書は、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)フレームワークまたはIFRS S2(TCFDに基づくもの)、あるいは今後CARBが同等とみなすフレームワークに準拠して作成する必要があります。どちらのフレームワークも、開示を以下の4つの柱を中心に構成しています:

  1. ガバナンス — 気候リスクに対する取締役会および経営陣による監視
  2. 戦略 — 気候関連のリスクと機会、およびそれらがビジネス戦略や財務計画に及ぼす影響
  3. リスク管理 — 気候リスクを特定、評価、管理するためのプロセス
  4. 指標と目標 — 気候リスクを追跡するために使用される指標、および企業が設定した目標

報告書は隔年で作成し、自社のウェブサイトで公開する必要があります。CARBはリンクの公開レジストリを維持します。

差し止め命令による混乱

(全米商工会議所によって提起された)連邦訴訟により、SB 261の2026年1月1日の期限に影響を与える第9巡回区控訴裁判所の差し止め命令が出されました。CARBは、控訴が進行している間は2026年1月1日の期限を執行しないと述べており、訴訟解決後に別の報告日を公表する予定です。

実務上の解釈:SB 261の報告は引き続き義務付けられていますが、期限は流動的です。賢明な対応としては、当初の期限が適用されるものとして準備を続けることです。CARBが新しい日付を指定する場合、猶予は年単位ではなく月単位になるでしょう。

2つの法律の相互作用

両方の法律の対象となる企業は、2つの成果物を公開します:

  • 気候関連財務リスク報告書 (SB 261)(隔年発行) — TCFDの柱に沿って構成された記述式ドキュメント。
  • GHG排出報告書 (SB 253)(毎年発行) — Scope 1、2、3の排出量の定量的インベントリ。CARBが指定する報告機関に提出。

SB 253には、別途、より厳しい保証要件とデータ要件があります。SB 261は定量的なデータは少なくて済みますが、シナリオ分析やリスク管理に関するより深い戦略的思考が求められます。

すでにCDPへの回答、ESGレポート、または気候セクションを含む10-Kを公開している場合、その内容の多くは再利用可能ですが、どちらの法律も既存の資料をそのまま提出することは認めていません。形式、範囲、およびタイミングの要件が固有であるためです。

初年度のアクションプラン

対象範囲内であることが確定している場合、2026年8月10日のSB 253報告に向けた実現可能な最低限のパスは以下の通りです:

1. 範囲を確認し、チームを編成する(今すぐ)

初日から部門横断的に:財務部門が収益しきい値の判定を、法務部門が「カリフォルニア州での事業展開」の分析を、サステナビリティまたはオペレーション部門が排出データを、IT部門がデータシステムを担当し、上級役職者(多くの場合CFOまたは法務顧問)が最終的な承認責任を負います。

2. 組織の境界を定義する

GHGプロトコルでは、出資比率基準、財務支配力基準、または運用支配力基準の3つのアプローチが認められています。いずれか一つ(通常は運用支配力基準)を選択し、報告対象となるすべての実体に一貫して適用します。選択した理由と含まれる実体を文書化してください。

3. Scope 1および2のインベントリを作成する

Scope 1については、所有・運営するすべての施設における燃料消費データ(天然ガス、ディーゼル、ガソリン、プロパン、冷媒)を収集します。Scope 2については、購入した電力、蒸気、熱、冷房のデータを収集します。信頼できる情報源(米国電力についてはEPA eGRID、燃料についてはIPCCまたはEPA)から排出係数を適用します。

何を含めたか、どの係数を使用したか、推定データや欠落データをどのように処理したかを説明する算定手法ドキュメントが必要になります。

4. Scope 3のスコーピングを開始する

Scope 3の報告義務は2027年まで発生しませんが、今すぐスクリーニング作業を開始してください。Scope 3の15のカテゴリーは、購入した製品やサービス(カテゴリ1)から投資(カテゴリ15)まで多岐にわたります。どのカテゴリーが自社にとってマテリアリティ(重要性)が高いかを特定しましょう。一般的には、購入した製品・サービス、出張、従業員の通勤、輸送、および販売した製品の使用がリストの上位にきます。サプライチェーン・データの収集は最も時間がかかるため、主要なサプライヤーとのデータ収集ワークフローを早期に構築してください。

5. 第三者保証機関との契約

2026年8月の報告書では、Scope 1および2に対する限定的保証(Limited assurance)が求められます。大手会計事務所や専門のESG保証プロバイダー(Apex、ERM、Bureau Veritas、SGS、Lloyd's Registerなど)は、いずれもISAE 3000 / ISAE 3410に準拠した保証を提供しています。数千もの企業が一斉に市場に参入するため、キャパシティが逼迫しています。早めに契約を進めましょう。

6. SB 261の記述の作成を開始する

SB 261の対象でもある場合は、並行してTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に準拠したレポートの起案を開始してください。基本的な気候シナリオ分析(IPCCの1.5°Cおよび4°Cシナリオが一般的な参照ポイントです)を実施し、物理的リスク(急性および慢性的)と移行リスク(政策、技術、市場、レピュテーション)を棚卸しし、ガバナンス体制を文書化します。

7. 持続的なデータ収集体制の構築

初年度の報告企業が犯す最大の過ちは、情報開示を単発のプロジェクトとして扱うことです。開示はプロセスです。定期的なデータ収集のサイクル(ほとんどの企業にとって四半期ごとが適しています)を構築し、来年の報告書作成が再び泥縄式の対応にならないようにしましょう。

正確な帳簿が想像以上に重要な理由

気候関連の情報開示は環境プロジェクトのように見えますが、その実態は財務データによって動いています。売上高の閾値は財務諸表から判断されます。組織境界は、法的実体(エンティティ)構造に基づいて決定されます。Scope 3のカテゴリ1(購入した製品・サービス)には、ほとんどの総勘定元帳が標準ではサポートしていない粒度で分類された支出データが必要です。Scope 3のカテゴリ6(出張)には、移動手段別に分類された旅費交通費の明細が必要です。資本的支出(CapEx)の追跡は、カテゴリ2(資本財)の計算に反映されます。

勘定科目体系(CoA)が整理されていない、ベンダーコードが一貫していない、あるいは取引明細の内容が不十分な企業は、最初の気候インベントリ作成時に苦労することになります。すでにベンダーを産業分類(SICコード)でタグ付けし、出張経費を毎月照合し、法的実体間で一貫したカテゴリ分類を維持している企業は、競合他社よりも数ヶ月先を行っています。クリーンで機械読取可能な財務記録は、単なる監査上の利点ではなく、今や排出量報告における規制上の前提条件なのです。

よくある落とし穴

最初のサイクルに向けて準備を進める企業によく見られるパターンがいくつかあります:

  • 売上高の閾値をカリフォルニア州内のみの売上と勘違いする。 カリフォルニア州での売上ではなく、全世界での売上高が基準です。
  • 子会社を除外する。 米国の親会社が対象となる場合、米国の管理グループ全体が対象となります。
  • 差止命令が出ている間、SB 261を任意のものとして扱う。 カリフォルニア州大気資源局(CARB)は要件を撤回したわけではなく、特定の期限の執行を一時停止しているだけです。
  • Scope 3のデータ作成作業を過小評価する。 セーフハーバー(免責条項)があるとはいえ、開示は必要です。今すぐ始めましょう。
  • 保証機関の選定が遅れる。 2026年には気候保証の市場キャパシティが限界に達することが予想されます。
  • 一度限りのスプレッドシートで対応しようとする。 Scope 3が含まれる来年の報告書(Scope 3を含む)は、今年の比ではない規模になります。再現性のあるデータシステムに投資してください。

今後の展望

注目すべき3つのトレンド:

  1. 連邦法による優先(プリエンプション)をめぐる争い。 修正第1条、至上権条項、および休止状態の通商条項を根拠にSB 253とSB 261を提訴する動きが裁判所で進行中です。2026年から2027年にかけて判決が下される見込みです。
  2. SECおよび国際基準との収束。 SECの気候ルールは流動的ですが、CSRD(EU)、IFRS S2(国際基準)、およびSB 253/261(カリフォルニア州)はすべて、デフォルトの体系としてGHGプロトコル + TCFD/IFRS S2へと移行しつつあります。一つの基準に合わせてシステムを設計すれば、他の基準にも「おまけ」で対応できるようになります。
  3. 他州への波及。 ニューヨーク、イリノイ、ニュージャージー、ワシントンの各州も、カリフォルニア州型の気候開示法案を導入、または関心を示しています。カリフォルニア州はプロトタイプであり、同様の動きが広まることが予想されます。

財務記録を気候変動対応型に保つ

カリフォルニア州の気候開示法は、財務記録管理をバックオフィスの機能から、規制対応およびレピュテーション上の資産へと引き上げました。詳細で適切に分類された取引データこそが、排出量計算、サプライヤー・エンゲージメント・プログラム、そして各報告書の背後にある保証業務の原動力となります。Beancount.io は、透明性が高く、バージョン管理が可能で、AIにも対応したプレーンテキスト会計を提供します。これは、現在の気候報告が求めている構造化され監査可能な財務データそのものです。無料で開始して、サステナビリティ・プログラムの基盤となる財務基盤を構築しましょう。