カリフォルニア州SB 253およびSB 261:2026年気候変動開示コンプライアンス・プレイブック
貴社の年間収益が5億ドルを超え、カリフォルニア州で何らかの販売を行っている場合、時計はすでに動き出しています。カリフォルニア州大気資源局(CARB)は、2026年2月26日に最初の実施規則を採択しました。最初のSB 253排出量報告書の提出期限は2026年8月10日です。自らを「排出量報告者」とは考えていなかった何千もの中堅・大手企業にとって、今年は気候開示が自発的なサステナビリティ活動から、米国における法的義務へと変わる年となります。
上院法案253号(気候企業データ説明責任法)と上院法案261号(気候関連財務リスク法)の2つの法律は、合わせて全米で最も広範な義務的気候開示体制を構築します。これらの法律は、貴社がカリフォルニア州に本社を置いているか、上場しているか、あるいは過去にサステナビリティ報告書を提出したことがあるかに関わらず適用されます。SB 253の対象となる約5,300社、およびSB 261の対象となる10,000社以上の報告企業に及ぶため、これらは事実上、カリフォルニア州でわずかでも事業実績のあるあらゆる大企業にとっての国家基準となります。
以下は、法律が何を要求しているのか、誰が対象なのか、当初の2023年の制定法から規則がどのように変化したのか、そして現在から最初の期限までに実際に何をすべきかについてのガイドです。
略史:3つの法律、1つの枠組み
カリフォルニア州の気候説明責任パッケージは、以下の3つの法令で構成されています。
- SB 253 (2023) — 気候企業データ説明責任法。大企業に対し、スコープ1、2、および3の温室効果ガス(GHG)排出量を毎年開示することを義務付けています。
- SB 261 (2023) — 気候関連財務リスク法。中堅・大手企業に対し、TCFDの枠組み(またはIFRS S2もしくはその後継基準)に準拠した、気候関連財務リスク報告書を隔年で公表することを義務付けています。
- SB 219 (2024) — CARBの規則策定期限を延長し、最初の報告日についてCARBに柔軟性を与え、親会社レベルでの連結報告が子会社の義務を満たすことを明確にした修正法案。
2年間にわたる規則策定、3回の公開ワークショップ、そして第9巡回区控訴裁判所での差し止め命令を巡る小競り合いを経て、CARBは2026年2月26日に初期規則を承認し、最初の報告年度に向けた報告スケジュールを確定させ、範囲、定義、および執行姿勢を明確にしました。
報告義務の対象者
どちらの法律も「カリフォルニア州で事業を行っている(doing business in California)」という同一の基準を共有していますが、適用される収益の閾値が異なります。
「カリフォルニア州で事業を行っている」 — 思っているより限定的
CARBは、カリフォルニア州収支税法(Revenue & Tax Code)第23101条の概念を借用しましたが、不動産と給与の項目を除外しました。気候規則の下では、報告年度中に以下のいずれかに該当し、カリフォルニア州で経済的利益を得るために積極的に取引を行っている場合、貴社は「カリフォルニア州で事業を行っている」とみなされます。
- カリフォルニア州で設立されている、または商業的本拠地がカリフォルニア州にある、または
- カリフォルニア州での売上高が法定の売上閾値(2024年水準で735,019ドル、毎年指数化される)を超えている。
この「売上のみ」の基準は重要です。カリフォルニア州にオフィスや従業員がいないテキサス州ベースのメーカーであっても、カリフォルニア州の顧客に十分な量の製品を出荷していれば、対象となる可能性があります。
SB 253:収益10億ドル以上、米国法人のみ
SB 253は、カリフォルニア州で事業を行い、年間総収益が10億ドルを超える(カリフォルニア州での収益のみならず)米国の親会社に適用されます。CARBは「過去2会計年度のいずれか低い方」のルールを適用しており、対象となるには両方の前年度が閾値を超えている必要があります。これにより、一時的に収益が急増した企業には猶予が与えられます。
対象となる親会社の子会社は、個別に提出する必要はありません。最終親会社からの1つの連結報告書で、企業グループ全体をカバーします。
SB 261:収益5億ドル以上、米国法人のみ
SB 261 の閾値はSB 253の半分である、収益5億ドル以上です。保険会社は除外されます(気候リスクはカリフォルニア州保険局によって規制されているため)が、それ以外は同様の基準です。
収益が5億ドルを超え、10億ドルを超えない場合は、SB 261のみが適用されます。10億ドルを超える場合は、両方が適用されます。
SB 253:開示内容
SB 253は、WRIとWBCSDが管理するグローバル基準である温室効果ガス(GHG)プロトコルに準拠して算出された、スコープ1、2、および3の温室効果ガス排出量を要求しています。
3つのスコープの簡単な復習:
- スコープ1 — 貴社が所有または管理する排出源からの直接排出。ボイラー、社用車、冷媒漏れ、現場での燃料燃焼。
- スコープ2 — 購入した電気、蒸気、熱、冷却による間接排出。
- スコープ3 — バリューチェーン全体のその他すべての間接排出。購入した製品・サービス、出張、従業員の通勤、輸送・配送、販売した製品の使用、廃棄後の処理、投資、およびGHGプロトコルで定義された他の9つのカテゴリー。
ほとんどの企業にとって、スコープ3は総炭素足跡の70〜90%を占めますが、サプライヤーや顧客からのデータに依存するため、定量化が最も困難です。