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Tax Planning

Strategic tax planning to minimize liability and maximize savings

MLP K-1 の税務問題:個人投資家のための UBTI、セクション 751、および複数州での申告
·mike

MLP K-1 の税務問題:個人投資家のための UBTI、セクション 751、および複数州での申告

個人投資家が実際にどのように税負担を負うのかを解説します。IRAで保有するユニットのUBTIが予想以上に早く1,000ドルのForm 990-Tの閾値を超える問題、売却益の一部を普通所得として再分類するセクション751、そして事業運営州での非居住者申告を強いるK-1の州別明細について。実用的な閾値と簿価管理のルールも含まれます。

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自動車ローンの利息が再び所得控除の対象に:2025年から2028年までの米国組立車両に対するOBBBAの10,000ドル所得控除(Above-the-Line Deduction)の仕組み
·mike

自動車ローンの利息が再び所得控除の対象に:2025年から2028年までの米国組立車両に対するOBBBAの10,000ドル所得控除(Above-the-Line Deduction)の仕組み

OBBBAは、2024年12月31日以降に融資を受けた新しい米国組立車両に対し、2025年から2028年度まで、年間最大10,000ドルの所得控除(Above-the-line deduction)を復活させます。この記事では、独身10万ドル/夫婦合算20万ドルから始まるMAGIフェーズアウト、2026年から開始されるフォーム1098-VLIによる報告、フォーム1040へのVIN入力義務、借り換え、下取り、リース、連帯保証人などの特殊なケースについて解説します。

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4万ドルのSALT控除上限:2026年に項目別控除を再適用すべきか?
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4万ドルのSALT控除上限:2026年に項目別控除を再適用すべきか?

OBBBAにより2026年のSALT控除上限は40,400ドルに引き上げられましたが、MAGIが505,000ドルから606,333ドルの間では1ドルにつき30セントの段階的削減が行われるため、実質限界税率が約45%となる「SALT魚雷」が発生します。ここでは、項目別控除を再適用すべきかどうかの判断基準を解説します。

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OBBBAの段階的QSBS除外が創業者、従業員、エンジェル投資家の計算をどのように変えるか
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OBBBAの段階的QSBS除外が創業者、従業員、エンジェル投資家の計算をどのように変えるか

OBBBAは、第1202条のQSBS上限を1,500万ドルに引き上げ、総資産限度額を7,500万ドルに拡大し、5年のクリフを3年、4年、5年での50/75/100%の段階的除外に置き換えました。ただし、これは2025年7月4日以降に発行された株式のみに適用されます。

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第1031条ブートの認識:現金ブート、住宅ローンブート、およびフォーム8824における一部繰延
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第1031条ブートの認識:現金ブート、住宅ローンブート、およびフォーム8824における一部繰延

第1031条の同種資産の買換えにおけるIRSのブート計算方法(現金ブート、住宅ローンブート、4つのネッティングルール、25%の減価償却の取戻し、繰越原価、フォーム8824による報告)に関する実務ガイド。20万ドルの新規出資がどのように20万ドルの住宅ローンブートを相殺できるかを示す具体例付き。

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第1341条と権利主張の法理:返還されたボーナスに対する税金の回収
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第1341条と権利主張の法理:返還されたボーナスに対する税金の回収

第1341条は、以前に課税された所得のうち3,000ドル以上を返還した納税者が、過去の申告を修正するのではなく、返還した年の確定申告において、所得控除または税額控除(いずれか低い方)を通じて税コストを回収することを認めています。

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セクション1375のスティング税:元C法人が受動的所得に21%を支払い、3年後にS法人の選択を失う仕組み
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セクション1375のスティング税:元C法人が受動的所得に21%を支払い、3年後にS法人の選択を失う仕組み

セクション1375は、C法人の利益剰余金(E&P)を保有し、受動的投資収益が総収入の25%を超えるS法人に対し、一律21%の「スティング税」を課します。この基準を3年連続で超えると、S法人の選択は自動的に終了します。本ガイドでは、超過純受動的所得の計算式、セクション1362(d)(3)に基づく3年間の期限、および年度末までにリスクを回避するための3つのタックスプランニングについて解説します。

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第1375条のスティング税:Sコーポレーションが21%の受動的所得税と3年間の失効リスクを招く仕組み
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第1375条のスティング税:Sコーポレーションが21%の受動的所得税と3年間の失効リスクを招く仕組み

第1375条のスティング税は、Cコーポレーション時代の利益剰余金(E&P)を持ち、受動的投資所得が総収入の25%を超えるSコーポレーションに対し、法人レベルで21%の税金を課します。この状態が3年連続すると、S法人の選択が失効します。本ガイドでは、対象となる条件、超過純受動的所得の計算方法、そしてこのリスクを回避する方法について解説します。

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第414条 支配グループおよび関連サービスグループの規則:複数の事業運営がいかに401(k)を台無しにする可能性があるか
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第414条 支配グループおよび関連サービスグループの規則:複数の事業運営がいかに401(k)を台無しにする可能性があるか

第414条(b)、(c)、(m)は、退職年金制度のテストにおいて、関連する事業を単一の雇用主として扱います。本ガイドでは、支配グループおよび関連サービスグループの規則、配偶者や未成年の子供への帰属(アトリビューション)の罠、そして複数事業を所有する経営者が401(k)を開設する前に講じるべき手順について解説します。

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セクション45E税額控除:小規模事業主がほぼゼロコストで新しい401(k)を運用する方法
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セクション45E税額控除:小規模事業主がほぼゼロコストで新しい401(k)を運用する方法

新しい401(k)は、小規模事業主にとってほぼ無料で導入可能です。セクション45Eにより、3年間にわたり導入費用の最大100%が払い戻されるほか、5年間にわたり従業員1人あたり1,000ドルの拠出金控除が受けられます。対象となる条件と、フォーム8881での申請方法を解説します。

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SECURE 2.0後の第45E条:小規模事業主がフォーム8881で年金制度設立費用の100%を回収する方法
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SECURE 2.0後の第45E条:小規模事業主がフォーム8881で年金制度設立費用の100%を回収する方法

SECURE 2.0により第45E条が改正され、従業員50人以下の事業主に対して、年金制度設立費用の100%(3年間、年間最大5,000ドル)が税額控除されるようになりました。さらに、従業員1人あたり最大1,000ドルの拠出金税額控除と500ドルの自動加入税額控除も併用可能で、これらすべてをフォーム8881で申請できます。

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第707条 みなし売却(Disguised Sale)規定:パートナーシップへの拠出が課税対象となる売却とみなされる場合
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第707条 みなし売却(Disguised Sale)規定:パートナーシップへの拠出が課税対象となる売却とみなされる場合

第707条(a)(2)(B)に基づくみなし売却とは、パートナーシップへの資産拠出と、それに関連する現金分配を統合して、課税対象となる売却として扱うものです。2年以内の移転は売却と推定され、みなし売却割合は、受け取った対価を資産の公正市場価値(FMV)で除して算出されます。

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