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Tax Deadlines

Important tax filing deadlines and compliance dates to remember

アイルランドの2026年度自営業者向け税務ガイド:Form 11、予備税、およびPRSI税率引き上げ

2026年にForm 11を提出するアイルランドの個人事業主は、10月1日からのPRSIクラスSの期中引き上げ(4.2%→4.35%)、最低PRSI負担額650ユーロ、および10月31日までに前年度の100%または当年の90%の税額を前納する予備税ルールに直面する。ROSでのオンライン提出・納付により、11月中旬までの延長が認められる。

7月4日の太陽光発電期限に間に合わなかった方へ:事業税額控除で実際に残っているもの

2026年7月4日の着工期限を逃した事業者でも、システムが2027年12月31日までに運用開始されれば、30%の第48E条太陽光発電控除を請求できます(期限後は部分控除なし)。1MW未満の prevailing-wage 免除、国内産品およびエネルギーコミュニティ加算、MACRS および100%ボーナス償却、第6418条に基づく控除の売却、10年間のFEOCによる取り戻しリスクについても解説します。

ルイジアナ州熱帯暴風雨アーサーによる税制救済:2026年11月2日のIRS期限が事業主に適用される内容

2026年6月17日にルイジアナ州を襲った熱帯暴風雨アーサー後、IRSはFEMA宣言4927-DRに基づき、アボイエルズ、セントランドリー、セントタマニー、テレボーン各パリッシュの連邦税の期限を2026年11月2日まで延期しました。この救済措置は申告書と予定納税を自動的に対象としますが、給与税の預託や1099フォームは対象外です。また、セクション165(i)の選択により、暴風雨で被害を受けた事業者は前年度の申告書で偶発損失を請求できます。

セントルイス竜巻の税金期限は過ぎました — 事業主が今も知っておくべきこと

IRSは、2025年5月16日のセントルイス竜巻(FEMA DR-4877)に関する連邦税の期限の大半を2025年11月3日まで延長しました。しかし、2024年の申告書で災害損失を控除するセクション165(i)の選択は2026年10月15日まで有効であり、影響を受けた事業主は、ペナルティなしの退職金引出しや最大200万ドルのSBAローンを引き続き利用できます。

サイプラス台風被害に対する北マリアナ諸島の税制救済:2026年11月2日のIRS期限がカバーするもの

2026年4月11日にサイパン、テニアン、ロタ、及び北諸島を襲った超大型台風シンラク(FEMA宣言DR-4910)を受けて、IRSは、CNMIに記録上の住所を持つ全ての納税者に対し、2026年4月11日から11月2日までの間に到来する申告および納付期限を自動的に2026年11月2日まで延長しました。この記事では、対象となる内容、既に過ぎ去った4月27日の給与預託期限、そして10月15日までに還付を受けられるセクション165(i)の選択について説明します。

ハワイ・ストーム税金救済:2026年8月20日のIRS期限がカバーするもの — そして、より早い州の期限がカバーしないもの

IRSは、2026年3月のコナ・ロー嵐を受けて、ホノルル、マウイ、カウアイ各郡の税金納付期限を2026年8月20日まで延期しました。しかし、ハワイ州独自の様式L-115による救済は7月20日に期限を迎え、SBA融資の期限は物理的損害が2026年8月13日、EIDLが2027年1月7日となっています。本記事では、対象者、自動適用の条件、そして還付を前倒しできる偶発損失選択について解説します。

セクション174のR&D遡及控除、申請期限が終了:中小企業が今すべきこと

OBBBA法に基づき2022年から2024年の研究開発費償却を対象とした一回限りの遡及的セクション174選択は2026年7月6日に締め切られたが、通常の3年間のR&D税額控除の申請期限、および2025年以降恒久化されたセクション174Aによる即時費用化は、引き続き中小企業が利用できる。

IFTA燃料税:オーナーオペレーター向け四半期申告ガイド

IFTAの申告は年に4回義務付けられており、2期連続で申告を怠るとオーナーオペレーターの燃料税ライセンスが取り消される可能性があります。このガイドでは、四半期ごとの期限、50ドルまたは10%の遅延罰金、4年間の記録保存義務、監査人が実際に注目する監査トリガー、そして申告を簡単にする記録管理の習慣について解説します。

2026年IRS中小企業向け罰則制度の全面改正:新税率と自動救済プログラム

2026年に提出する2025年分の申告について、IRSはForm 1065およびForm 1120-Sの提出遅延に対しパートナーまたは株主1人当たり月額255ドル、Schedule K-1の提出遅延に対し1件当たり330ドルの罰則を課す一方、過去3年間の申告履歴が良好な納税者を対象に初回の罰則を免除する新しい自動救済プログラムが導入された。

給与税預託のルックバック期間:月次デポジターと半週次デポジターの違いガイド

IRSの給与税預託ルックバック期間は、前々年の7月1日から前年の6月30日までの期間を指します。この期間内に申告した税額が50,000ドル以下の雇用主は月次デポジターとなり、それを超える雇用主は半週次デポジターとなります。さらに、1日で100,000ドル以上の税額が発生した場合は翌営業日預託ルールが適用され、翌年末まで半週次デポジターの扱いが続きます。

なぜあなたのK-1はいつも遅れるのか(そして今年やるべきこと)

遅れて届くSchedule K-1は例外ではなく常態だ――Form 7004による延長申請により、パートナーシップやS法人の申告、そしてそれに紐づくすべてのK-1は9月15日まで、個人の4月15日の期限から実に5か月も後ろ倒しになる。対処法はシンプルなプレイブックにまとめられる。Form 4868を提出し、誠実な見積もりの少なくとも90%を納付し、実際の数字が届いたらForm 1040-Xで修正する。