セクション45S有給休暇税額控除:OBBBA後の小規模雇用主向け2026年ガイド
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従業員に有給の家族休暇や医療休暇を提供している、あるいは導入を検討している場合、米国議会は賃金の12.5%から25%に相当する恒久的な税額控除を決定しました。長年、第45S条の税額控除はサンセット条項(時限措置)の下にあり、2025年末に期限切れとなる予定でした。小規模な雇い主は、コンプライアンスを遵守した規定を作成しても翌年には存在しないかもしれない税額控除に賭けるようなものだと感じ、これを無視してきました。しかし、One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) がその不確実性に終止符を打ちました。
2025年12月31日以降に開始する課税年度から、第45S条は恒久化され、受給要件が緩和されます。また、初めて、実際に使用された休暇賃金だけでなく、支払った保険料に基づいても利用可能になります。従業員数が2名から数百名程度の企業にとって、これは税法の中で最も見落とされている税額控除の一つです。ここでは、具体的に何が変わったのか、2026年に誰が受給資格を得るのか、そして監査に耐えうる規定をどのように設定すべきかを解説します。