
適格スポンサーシップ・ペイメント vs. 広告:非営利団体がスポンサー資金をUBITの対象外に保つ方法
適格スポンサーシップ・ペイメントは内国歳入法第513条(i)に基づき非課税ですが、広告収入は21%のUBIT率で課税され、非関連事業所得が1,000ドルに達するとフォーム990-Tが必要になります。このガイドでは、規則が用いる謝辞と広告の境界線——定性的言語、価格の訴求、独占プロバイダー条項、定期刊行物への掲載、連動金額、リターンベネフィットの2%デミニミス基準——を引き、スポンサー契約への署名前に実施すべき8段階のスクリーニングを解説します。










