小規模多国籍企業のための移転価格:第482条、OECD第2の柱、および立証可能な文書化
第482条は、グループ内取引を行うすべての小規模多国籍企業に適用され、フォーム5472の提出漏れには1件につき25,000ドルの罰金が科せられます。独立企業間原則、5つの移転価格算定方法、同時並行的な文書化、そして2026年に米国に本社を置くグループにOECD第2の柱がどのように影響するかについての解説ガイドです。
第482条は、グループ内取引を行うすべての小規模多国籍企業に適用され、フォーム5472の提出漏れには1件につき25,000ドルの罰金が科せられます。独立企業間原則、5つの移転価格算定方法、同時並行的な文書化、そして2026年に米国に本社を置くグループにOECD第2の柱がどのように影響するかについての解説ガイドです。