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移転価格

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セクション482の独立企業間原則、関連者間の会社間取引、移転価格の方法と文書化、フォーム5472の報告、OECDの第二の柱の影響

小規模多国籍企業のための移転価格:第482条、OECD第2の柱、および立証可能な文書化

第482条は、グループ内取引を行うすべての小規模多国籍企業に適用され、フォーム5472の提出漏れには1件につき25,000ドルの罰金が科せられます。独立企業間原則、5つの移転価格算定方法、同時並行的な文書化、そして2026年に米国に本社を置くグループにOECD第2の柱がどのように影響するかについての解説ガイドです。