小規模多国籍企業のための移転価格:第482条、OECD第2の柱、および立証可能な文書化
多くの創業者が「移転価格」という言葉を初めて耳にするとき、そのルールはAppleやPfizerのような企業にのみ適用されるものだと考えがちです。しかし、会計士から「インドの子会社が米国の親会社のために行っているエンジニアリング業務のマークアップ率はいくらですか?」という、一見単純な質問を投げかけられた瞬間に状況は一変します。突然、外国人開発者を1名雇用しているだけの400万ドルのソフトウェア企業が、140億ドルの欧州タックスケースとして報じられたニュースと同じ米国連邦税法の条項に直面することになるのです。
その条項こそが米国連邦税法(IRC)第482条であり、その適用範囲はほとんどの中小企業経営者が認識しているよりもはるかに広大です。米国の会社が外国の子会社を所有している場合(またはその逆)、そしてその2つの事業体間で売買、ライセンス供与、貸付、またはサービスの提供を行っている場合、そこにはグループ間取引が存在します。IRS(米国内国歳入庁)は、それらの取引が、あたかも第三者間で交渉されたかのような価格で設定されることを求めています。計算を誤れば、税務調整に加えて20%または40%のペナルティが課されるだけでなく、情報申告の不備によるペナルティは未提出のフォーム1部あたり25,000ドルから始まります。
ここでは、すべての中小規模の多国籍企業、および子会社を通じてオフショア採用を計画している創業者が知っておくべき事項をまとめました。
移転価格の本当の意味
移転価格とは、ある関連事業体が別の関連事業体に対して、物品、サービス、無形資産、ローン、または保証のために請求する価格のことです。よくある5つのパターンは以下の通りです。
- 米国の親会社がソフトウェアのライセンスを英国の子会社に供与し、その子会社が欧州の顧客に再販する。
- デラウェア州のCコーポレーションが、コード作成、サポート、またはバックオフィス会計業務を行うポーランドの子会社に費用を支払う。
- 外国の親会社が米国の販売子会社に完成品を出荷する。
- 米国の本社が外国の関連会社に運転資金を貸し付ける。
- 外国の関連会社が米国の親会社の商標や顧客リストを使用する。
いずれの場合も、関連当事者間の価格は、非関連当事者が独立した立場で交渉した場合と同じ結果をもたらさなければなりません。この原則は**独立企業間価格原則(arm's-length standard)**と呼ばれ、世界中のほぼすべての移転価格税制の基礎となっています。
なぜ政府はこれを重視するのでしょうか?関連当事者間では、グループ間価格を操作することで利益を移転できてしまうからです。例えば、米国の親会社が低税率のケイマン諸島の子会社に製品を10ドルで販売し、その子会社が実際の顧客に100ドルで再販した場合、90ドルの利益が非課税の法域に留まることになります。IRSは第482条を使用して、その利益を実際の価値が創造された場所へと押し戻します。
わかりやすい第482条の解説
IRC第482条は、IRSに対して、「租税回避を防止する」ため、あるいは「所得を明確に反映させる」ために、関連当事者間での総所得、控除、税額控除、および許容額を「分配、配分、または割り当てる」広範な権限を与えています。注目すべき3つのポイントがあります。
- 意図は関係ありません。 IRSは、あなたが脱税しようとしていたことを証明する必要はありません。価格が不適切であれば、IRSはそれを調整できます。
- 共通の支配がトリガーとなります 。 第482条は、完全に所有されている子会社だけでなく、共通の所有権または支配下にあるあらゆる2つの事業体に適用されます。兄弟会社のLLC、拒否権を持つ合弁事業、さらには共通に支配されているパートナーシップも対象となります。
- 立証責任は納税者にあります。 IRSが調整案を提示した場合、その価格が独立企業間価格であることを証明しなければならないのはあなたです。この規定は、納税者が守勢に立たされるよう意図的に構成されています。
財務省規則(Treas. Reg. §1.482)には、価格をテストまたは設定するために使用しなければならない具体的な方法が詳しく規定されています。適切な方法を選択することは、**最適手法ルール(best method rule)**と呼ばれます。厳格な優先順位はありませんが、手元にある事実に基づいて、最も信頼性の高い独立企業間価格の結果をもたらす方法を選択しなければなりません。
5つの主要な移転価格算定方法
取引の内容によって、異なる方法が求められます。以下にその実務的な要約を示します。
1. 独立価格比準法(CUP法)
CUP法は単純 な問いを投げかけます。同じ製品やサービスが、第三者間ではいくらで販売されているか?米国の親会社が非関連の販売代理店に30%のロイヤリティでライセンスを供与し、外国の子会社には5%のロイヤリティで供与している場合、CUPの格差は明白です。CUP法は、コモディティ、標準化されたサービス、および外部市場価格が存在するライセンスに最適です。
適用例: 市販品、一般的なサービス、標準的なロイヤリティ。
2. 再販売価格基準法
関連当事者が非関連の顧客に請求する価格から開始し、独立した販売代理店が得るであろう売上総利益(マージン)を差し引きます。その結果が、川上のグループ間販売における独立企業間価格となります。
適用例: 買い手が大きな付加価値を付けずに再販する販売代理契約。
3. 原価基準法(コストプラス法)
関連当事者の原価に、独立企業間のマークアップを加算します。ベトナムの独立した受託製造業者がコストに対して8%の利益を得ているのであれば、同じ製品を製造するベトナムの子会社も、概ねコストに対して8%の利益を得るべきです。