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Payroll management, processing, and compliance for businesses of all sizes
インドアクライミング&ボルダリングジムの簿記:施設運営者のための完全ガイド
インドアクライミング&ボルダリングジムが、ASC 606に基づく繰延会員収益、ウォールとホールドに関するセクション179の選択、W-2 vs 1099セッターの分類、保険引当金、および売上高平方フィート、解約率、会員密度などの運営KPIをどのように扱うべきか。
マッサージセラピーとウェルネススタジオの簿記:ブースレンタル、前払パッケージ、売上税、およびチップ税額控除
マッサージクリニックが州の労働監査を乗り切れるかを決定する7つの主要な簿記上の判断に関する実用的ガイド:ABCテストに基づく労働者分類、前払パッケージのASC 606繰延収益、CBDおよびボディケアの小売売上税、第45B条FICAチップ税額控除の適格性、第179条の費用計上、MindBodyとVagaroの照合、および保険料の前払い。
音楽教室の記帳:前払授業料、講師の区分、およびスタジオのKPI
音楽教室がASC 606に基づき前払授業料を繰延収益として記帳する方法、継続的な講師が通常1099区分においてABCテストに合格しない理由、ピアノや録音機器に第179条を適用する方法、およびMyMusicStaffやJackrabbitを総勘定元帳と照合する方法について。
2026年の研究開発(R&D)税額控除:OBBBAによるセクション174費用化の復活、セクション41の4要件テスト、適格小規模事業者向け50万ドルの給与税オフセット
OBBBAは2026年に国内研究開発費の即時セクション174費用化を復活させ、小規模企業は2022年〜2024年の申告を2026年7月6日までに修正できる。セクション41の4要件テスト、14%の代替簡易税額控除、セクション280Cの税額控除減額選択、適格小規模事業者向け50万ドルの給与税オフセットに関する実践ガイド。
非医療系訪問介護事業所の記帳:ペイラーミックス、EVVコンプライアンス、介護スタッフの区分、およびメディケイド監査への対応
非医療系訪問介護事業所がペイラー別に区分された勘定科目を設定し、21世紀治験法第12006条に基づくEVVデータを照合し、介護スタッフをW-2従業員として分類し、メディケイド、退役軍人省(VA)、長期療養(LTC)保険などの各ペイラーの売掛金を管理し、メディケイドの支払い後監査に耐えうる書類を準備する方法について解説します。
CACFPに基づく保育園・託児所の簿記:還付率、保護者の自己負担金、州のバウチャー、および監査に耐えうる記録管理
保育事業者がCACFPの還付金、州の補助金バウチャー、保護者の自己負担金を処理するためにどのように帳簿を構成すべきか。勘定科目表、日々の食事数管理、クラスレベルの労務費配分、そして州の監査に耐えうる記録管理について解説します。
近距離・長距離引越業者のための簿記:運送業者、仲介業者、燃料サーチャージ、ドライバー精算
運送業者の収益と仲介業者のパススルーを分離し、燃料サーチャージや梱包材在庫を適切に処理し、船荷証券(B/L)とドライバー精算を照合する勘定科目を構築します。これは、近距離および長距離の引越業務において利益を守るための簿記の規律です。
レコーディングスタジオの記帳:セッション価格設定、印税分配、Pro Toolsシステムの179条控除
商業レコーディングスタジオがASC 606に基づきセッション収益とプロジェクト収益をどのように記帳すべきか、エンジニアやプロデューサーをW-2、1099-NEC、1099-MISC Box 2にどのように分類するか、クライアントのリテイナー(前受金)を負債として処理する方法、プロデューサー・ポイントとメカニカル・ロイヤリティの分離、そしてスタジオ機材における179条控除とMACRSの選択について解説します。
ASC 710-10に基づく有給休暇負債:PTO、休暇、病欠の計上
ASC 710-10は、権利が確定した、または繰り越されるPTO、休暇、病欠について、雇用主が貸借対照表上の負債を計上することを求めています。このガイドでは、4つの要件テスト、サバティカル休暇および無制限PTOのルール、引当金の計算、および仕訳について解説します。
2026年における雇用主の便宜原則:リモートワーカーが依然としてオフィス所在州に納税義務を負う理由
8つの州では、リモートワーカーをオフィスに勤務しているものとみなして課税しています。雇用主の便宜原則、2025年5月のゼリンスキー判決、相互協定、居住者控除、および複数州にまたがる雇用主が源泉徴収すべき事項に関する2026年版ガイド。
第139条 災害救援給付金:連邦政府が宣言した災害後の非課税雇用主援助
第139条により、雇用主は連邦政府が宣言した災害の後に、従業員に対して非課税の援助金を支払うことができます。FICA税(社会保障・医療保険税)はかからず、W-2や1099の報告も不要で、雇用主側では全額損金算入が可能です。このガイドでは、対象となる費用、災害の定義、税務調査に耐えうる証憑、および54,000ドルの具体的な事例について解説します。
人材派遣業の会計:請求単価、負担額、および給与支払いと入金のギャップ
人材派遣会社が諸経費を完全に含んだ負担込み支給単価を上回る請求単価をどのように設定すべきか、配置タイプ別の売上総利益の読み解き方、そしてスプレッドを隠さずに売掛金ファクタリングを記帳する方法について解説します。社会保障税(FICA)、連邦失業税(FUTA)、州失業税(SUTA)、労災保険などの負担構成要素、配置を考慮した勘定科目表、および給与資金不足の背景にあるDSO(売上債権回転日数)の計算方法も含まれます。