
AUSTRAC Tranche 2: 2026年7月29日までにオーストラリアの会計士と簿記担当者が 行うべきこと
オーストラリアのTranche 2 AML/CTF制度改革により、2026年7月1日付で会計士、簿記担当者、税理士がAUSTRACの報告事業者となり、登録期限は7月29日までです。義務発動のトリガーとなる9つの指定サービス、登録フォームの要件、および違反した場合の罰則(法人の場合、違反1件につき最大3,640万豪ドル)について解説します。
#accounting

オーストラリアのTranche 2 AML/CTF制度改革により、2026年7月1日付で会計士、簿記担当者、税理士がAUSTRACの報告事業者となり、登録期限は7月29日までです。義務発動のトリガーとなる9つの指定サービス、登録フォームの要件、および違反した場合の罰則(法人の場合、違反1件につき最大3,640万豪ドル)について解説します。

Mileage bundles costs at 70 cents per mile but year-one actual unlocks Section 179 for heavy SUVs — pick the method before you place the vehicle in service and keep the daily log that makes either deduction survive.

全米約42の州が、CPAの150時間教育要件を120時間と実務経験に置き換える法律を可決または推進しており、2026年にはオハイオ州、バージニア州、ジョージア州、ユタ州、アイオワ州が先頭を切っています。会計士不足、新たな資格取得経路、そして断片化するライセンスの相互運用性が、中小企業が誰を雇えるかにどのような影響を与えるかを解説します。

ASC 606では、保留販売取引において収益を認識できるのは、4つの基準すべてを満たした場合に限られます。すなわち、引き渡し遅延に実質的な理由があること、商品が顧客ごとに分別されていること、直ちに引き渡し可能な状態であること、販売者が商品を転用できないことです。本ガイドでは、各テストの詳細、商品収益と保管義務を分離する按分計算の実例、正当な使用事例、そしてSECの監視対象となる販売者主導の遅延という危険信号について解説します。

Average shrink is 1.4–1.6% of sales — booked as extra COGS only after a count. Stratify cycle counts by ABC, reconcile 3PL before booking, and show the reserve honestly every month.

Underpayment interest is daily and quarterly — hit the 100%/110% or 90% harbor and pay the right amount by April 15, June 15, September 15, and January 15, or use Schedule AI for seasonal income before Form 2210 bills you.

An unpaid invoice isn't automatically a deduction for cash-basis businesses and worthlessness must be proven in the year claimed — document business character, collection efforts, and the specific charge-off before December 31.

FASBのASU 2025-07は、支払額が当事者一方の自社業務に依存する非上場契約——ESG連動の金利引き下げ、M&Aアーンアウト、規制上・製品上のマイルストーン、チェンジ・オブ・コントロール条項など——に対してASC 815の適用除外を新設し、顧客から受け取るワラントの会計処理をデリバティブ会計ではなくTopic 606に基づいて行うよう整理するものである。2026年12月15日より後に開始する年次会計期間から適用され、早期適用も認められる。

FASBのASU 2025-08は、CECLのグロスアップアプローチを購入した既存貸付金に拡大し、健全な取得貸付金ポートフォリオに対する初日貸倒引当金費用を排除します。2026年12月15日以降に開始する年次報告期間から有効となり、早期適用が認められています。ここでは、対象となる事業体、仕組みの詳細、および次の買収前に準備すべき方法について説明します。

2025年11月に公表されたFASBのASU 2025-09は、ヘッジ会計に5つの的を絞った改善を加える。グループ化したキャッシュフローヘッジ向けの「類似リスク」基準、変動金利債務向けの「レート選択」フレームワーク、非金融資産ヘッジの適格範囲拡大、正味売建オプションのルール簡素化、そしてデュアルヘッジの不整合解消である。上場企業は2026年12月15日より後に開始する期間から、非上場企業は2027年12月15日より後に開始する期間から適用が義務付けられ、早期適用も認められる。

2025年12月4日に発行されたFASBのASU 2025-10は、営利企業が受け取る政府助成金に関する初の独立した米国GAAPガイダンスを創設します。この基準では、コンプライアンスと受領の両方が可能性が高い場合にのみ認識することが求められ、資産関連助成金には繰延収益または原価累積の表示方法を提供し、年次開示を義務付け、2029年12月15日以降に始まる年度から非公開企業に適用されます。

プレニード葬儀契約は支払いからサービス提供まで40年に及ぶこともあるため、GAAPではサービスが提供されるまでその収益を負債として繰り延べる一方、墓地の区画販売は不動産取引に似た性質を持つため即座に収益認識される。州ごとの信託拠出率、永久管理基金、そして葬祭関連事業をコンプライアンス順守に保つ簿記上の区分についてのガイド。