
なぜあなたのK-1はいつも遅れるのか(そして今年やるべきこと)
遅れて届くSchedule K-1は例外ではなく常態だ――Form 7004による延長申請により、パートナーシップやS法人の申告、そしてそれに紐づくすべてのK-1は9月15日まで、個人の4月15日の期限から実に5か月も後ろ倒しになる。対処法はシンプルなプレイブックにまとめられる。Form 4868を提出し、誠実な見積もりの少なくとも90%を納付し、実際の数字が届いたらForm 1040-Xで修正する。
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遅れて届くSchedule K-1は例外ではなく常態だ――Form 7004による延長申請により、パートナーシップやS法人の申告、そしてそれに紐づくすべてのK-1は9月15日まで、個人の4月15日の期限から実に5か月も後ろ倒しになる。対処法はシンプルなプレイブックにまとめられる。Form 4868を提出し、誠実な見積もりの少なくとも90%を納付し、実際の数字が届いたらForm 1040-Xで修正する。

OBBBAは2026年の連邦SALT上限を40,400ドルに引き上げ、MAGIが505,000ドルを超える場合は1ドルにつき30セントのフェーズアウトを適用、その後2030年には10,000ドルに戻ります。36州で導入されているPTETの選択は依然として上限がなく、ほとんどの高所得パススルー所有者にとってSALT上限を超えるメリットがあります。州の期限、バンチングの優先順位、および2030年の崖について解説します。

One Big Beautiful Bill Act(OBBBA)によりセクション199Aが恒久化され、2026年以降、活動的な小規模事業主向けに400ドルの最低控除が新設されるとともに、共同申告のフェーズイン範囲が15万ドルに拡大されました。3つのQBIティア、賃金調整、UBIA、合算、およびパススルー事業主向けのSSTBポジショニングに関するフィールドガイドです。

独立した講演家や基調講演者のための記帳ガイド。事業形態の選択、依頼料やロイヤリティの収益認識、複数州にまたがる納税義務(ネクサス)、第274条に基づく旅費の立証、第179条によるスタジオ設備の償却、そして安定した経営と不安定なサイクルの分かれ目となるKPIについて解説します。

2023年の租税裁判所によるSoroban判決以降、州法上のリミテッド・パートナーという肩書きだけでは、分配分(Distributive Share)を15.3%の自営業税から守ることはできなくなりました。本ガイドでは、第1402条(a)(13)に基づく機能テスト、Renkemeyerの一連の判例、2024年の提案規則、そして2026年においてもファンドマネージャー、LLCメンバー、およびオペレーティング・パートナーにとって有効なタックスプランニングの手法について詳しく解説します。

OBBBAにより第199A条パススルー控除が恒久化され、2026年のフェーズイン開始額は独身者201,750ドル、夫婦合算申告者403,500ドルに拡大されました。本記事では、20%のQBI控除、W-2給与およびUBIAの制限、SSTBのフェーズアウト、新しい400ドルの最低額、そしてS法人、LLC、パートナーシップにおけるフォーム8995-Aの合算の仕組みについて詳しく解説します。

負債を抱える小規模企業の59%が個人保証に署名しており、それはLLCの有限責任を上書きします。本ガイドでは、無制限保証と限定保証の違い、バッドボーイ・カーブアウト、消滅条項、SBAの20%ルール、そして交渉や解除の方法について解説します。

第469条の自己賃貸ルールは、自身の所有物件からの賃料をアクティブ所得として再分類する一方で、損失はパッシブのまま留めるという、スモールビジネスオーナーを陥れる一方通行の仕組みです。財務省規則1.469-4に基づくタイムリーなグルーピング選択はこの問題を解消しますが、最初の申告時の提出期限を逃すと、通常はこの不均衡を永久に受け入れることになります。

第199A条はOBBBAにより恒久化されました。パススルー事業主は20%の控除、拡大されたSSTBフェーズイン範囲(2026年の閾値を超えて単身7.5万ドル/合算15万ドル)、実質的参加者に対する新たな400ドルの最低額、および上限帯における従来通りのW-2賃金とUBIAテストの適用を受けます。

財務省規則 1.469-2(f)(6)は、自身の事業に賃貸している物件からの純賃貸所得を非受動的所得として再区分する一方で、賃貸損失は受動的なまま残します。このガイドでは、この非対称性を解説し、20万ドルのコスト・セグリゲーション控除を受ける歯科医の例を用いて、財務省規則 1.469-4のグルーピングの選択がどのようにこのルールを無効化できるかを示します。

第368条(a)(1)(F)項に基づく再編(F再編)の実践的な解説。6つの規制要件、Rev. Rul. 2008-18による6段階の手順、PEバイヤーが338(h)(10)選択よりもこれを好む理由、そして買収者に資産コスト・ベイシスのステップアップ(評価替え)を、売却者に課税繰延ロールオーバー・エクイティを提供しつつ、運営用EINを維持する方法について詳説します。

内国歳入法第368条(a)(1)(F)項に基づくF型再編により、S法人は持株会社/QSub形式へ非課税で組織再編が可能になります。これにより、買収者は所有比率に関わらず資産の簿価ステップアップを享受でき、売却者はロールオーバー・エクイティに対する課税を繰り延べることができます。