
第245A条参加免税:米国Cコーポレーションが外国利益を非課税で本国送金する方法
第245A条は、適格な外国配当に対して米国Cコーポレーションに100%の受取配当金控除を認めますが、これは365日間の保有期間、ハイブリッド配当、臨時処分、およびPTEP順序ルールがすべて満たされた場合に限られます。本ガイドでは、参加免税がGILTIやサブパートFとどのように調整されるか、控除の対象外となる落とし穴、および監査時に有効な記帳方法について解説します。
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第245A条は、適格な外国配当に対して米国Cコーポレーションに100%の受取配当金控除を認めますが、これは365日間の保有期間、ハイブリッド配当、臨時処分、およびPTEP順序ルールがすべて満たされた場合に限られます。本ガイドでは、参加免税がGILTIやサブパートFとどのように調整されるか、控除の対象外となる落とし穴、および監査時に有効な記帳方法について解説します。

第367条は、米国の資産が外国法人に譲渡された時点で、法人の非認識規定を上書きし、アウトバウンドの資産および知的財産(IP)の移転に対して即時の利得を強制します。本ガイドでは、第367条(a)、(b)、(d)、(e)、GRAおよびフォーム8838による繰延経路、10%のフォーム926ペナルティ、TCJAによるのれんおよび現存する従業員(Workforce in Place)への拡大、ならびに2024年のIPレパトリエーションに関する最終規則について解説します。

世界を股にかける創業者のための、内国歳入法(IRC)第7701条(b)項の実践的ガイド。31日の最低滞在日数、3年間の加重平均による183日計算式、免除対象個人のルール、密接な関係による例外(フォーム 8840)、租税条約のタイブレーカー(フォーム 8833)について、2026年に130日間米国に滞在することで全世界所得課税が発生する具体例を交えて解説します。

第1248条は、CFC株式の売却による米国株主の譲渡益の一部を配当として再構成する規定です。これは法人の利益剰余金(E&P)を上限とし、GILTIやサブパートF合算規定に基づくPTEP(課税済み利益)を差し引いた額となります。本ガイドでは、対象となる範囲、遡及期間の仕組み、なぜ法人売却者が第245条A適用のためにこの再構成を好むのか、そして証憑性の高い計算書類(ワークペーパー)の作成方法について解説します。

Form 6166 は、二国間租税条約に基づく外国源泉徴収税の軽減を可能にする IRS 発行の米国居住者証明書です。Form 8802 で申請し(個人 85 ドル、法人 185 ドル)、1 回の申請で無制限の国と証明書をカバーでき、クロスボーダー契約ごとに 5 桁から 6 桁の節税になることもよくあります。

フォーム6166は、米国の納税者が外国でのロイヤリティ、配当、サービスに対して租税条約上の税率を適用するために使用するIRSの証明書です。このガイドでは、フォーム8802の申請方法、適格性ルール、よくある却下の落とし穴、そして源泉徴収を正しく行うために必要なタイミングについて解説します。

セクション877Aは、対象国籍離脱者が米国を離れる前日にすべての資産を売却したものとみなします。2026年の純税額閾値は211,000ドル、純資産テストは200万ドル、利益控除額は910,000ドルです。フォーム8854がどのように納税の有無を決定するかを解説します。

フォーム8865は、外国パートナーシップの持分に関する米国の情報申告書であり、未提出の場合、パートナーシップごとに年間10,000ドルの罰則が課されます。このガイドでは、第6038条、第6038B条、第6046A条に基づく4つの申告者カテゴリー、多くの不意の罰則の原因となるみなし所有ルール、および各カテゴリーが含まなければならないスケジュールについて解説します。

Form 8865は、米国人に対し、支配外国パートナーシップ、資産拠出、および10%以上の持分変動の報告を義務付けています。未提出の場合、パートナーシップ1件につき年間1万ドルの罰金に加え、外国税額控除の10%削減、さらに30日ごとに加算され最大5万ドルに達する罰金が科せられます。

連結売上高が8億5,000万ドル以上の米国多国籍企業グループは、税域ごとに1つのスケジュールAを添えてフォーム8975を提出する必要があります。本ガイドでは、4つのパートからなる基準値テスト、スケジュールAの記載項目、CbCRデータに依存する第2の柱(Pillar Two)の経過措置セーフハーバー、および2026年のサイクルで最も監査を誘発しやすい5つの提出ミスについて解説します。

連結売上高が8億5,000万ドル以上の米国多国籍企業は、管轄区域ごとに別表Aを添えて様式8975を提出します。2026年には、この報告書がOECDの第2の柱における経過的セーフハーバー(簡便的な実効税率17%)への入り口となるため、CbCデータの正確性は事務的な作業ではなく、戦略的な優先事項となります。

2021年以降、別表K-2およびK-3の導入により、純粋な国内パートナーシップやS法人であっても国際税務報告の対象となりました。本ガイドでは、2026年の申告ルール、4つの条件からなる国内申告免除、カレンダーイヤー申告者向けの1月15日のパートナー通知期限および2月15日の1ヶ月K-3請求期限、2024年に追加された25万ドルの小規模事業体除外規定、そして不遵守に対するパートナーごと・月ごとの罰金計算について解説します。