想像してみてください。あなたは海外で成功したキャリアを築き、蓄えを増やし、市民権の放棄や長期居住者カード(グリーンカード)の返還によって、米国との関係を正式に断つ時期が来たと判断しました。ところが、会計士がその一週間を台無しにするような一言を放つのです。「IRS(内国歳入庁)は、あなたがまだ資産を一つも売却していないにもかかわらず、所有するすべてのものに課税しようとするかもしれません。」
この言葉は決して脅しではありません。これは内国歳入法第877A条、すなわち「マーク・トゥ・マーケット(時価評価)」制度の核心です。この制度は、対象となる国外転出者(covered expatriate)が、国外転出の前日に全世界の資産をすべて売却したとみなして課税するものです。富裕層にとって、その税額は7桁(百万ドル単位)に達することもあり、支払いの有無を左右する書類である「フォーム8854」は非常に厳格です。
このガイドでは、誰が課税対象となるのか、計算はどのように行われるのか、2026年のインフレ調整後の閾値、そしてクリーンに転出するか米国財務省に「別れの贈り物」を渡すことになるかを決定付けるプランニングの動きについて解説します。
第877A条の実際の仕組み
内国歳入法第877A条は、2008年の「英雄の収益支援および救済税法(HEART法)」によって制定され、2008年6月17日以降に国外転出したすべての個人に適用されます。これは、国外転出後10年間にわたって所得税の管轄権を延長していた古い代替税制に代わるものです。新しい規則はある点では非常に攻撃的であり、別の点では非常に明快です。
攻撃的な側面:法律は、国外転出日の前日に、あなたが所有するすべての資産を公正市場価格で売却したものとみなします。この含み益は最終的な米国の確定申告に組み込まれます。明快な側面:一度出国税を支払う(または猶予される)と、繰延報酬、信託の分配、米国居住者への贈与に関連するいくつかの残存義務を除き、米国は通常、あなたの転出を認めます。
その仕組みは、単一の二者択一の分類によって決まります。あなたは対象国外転出者(covered expatriate)(第877A条が適用される)か、あるいは非対象国外転出者(non-covered expatriate)(通常の最終年度の確定申告以上の義務はない)のいずれかになります。この分類は3つのテストによって決定され、そのうちの1つでも満たすと「対象者」のカテゴリーに入れられます。
2026年の対象国外転出者に関する3つのテスト
IRSは3つの独立したテストを使用します。他の2つがどうであれ、どれか1つでも該当すれば、対象者となります。
1. 純所得税テスト(The Net Income Tax Test)
国外転出日の前年までの5年間の平均年間連邦所得税額が、インフレ調整後の閾値を下回っている必要があります。2026年の閾値は211,000ドルです(2025年の206,000ドル、2024年の201,000ドルから上昇)。
よくある誤解:これは所得ではなく、納税「額」です。多額の控除、外国株所得控除、外国税額控除などを利用して年間40万ドルを稼いでいる人でも、5年間の平均納税額が211,000ドルを大幅に下回り、このテストをクリアできる場合があります。逆に、多額の株式売却やRSU(制限付き株式ユニット)の権利確定があった単一の年があると、5年間の平均が基準を超えてしまう可能性があります。
2. 純資産テスト(The Net Worth Test)
国外転出日の全世界の純資産が200万ドル以上の場合、対象者となります。この閾値は2008年以来インフレ調整されていません。これは、資産価格の上昇に伴い、より多くの中間層の長期グリーンカード保持者をこの制度に引き込むための意図的な政策選択です。
ここでの純資産は、多くの人が予想するよりも広範囲に及びます。不動産、証券口座、退職金残高、非公開企業の持ち分、信託の受益権、知的財産、美術品や収集品、発生済みの繰延報酬、現金、暗号資産などが含まれます。住宅ローン、証拠金ローン、学生ローンなどの負債は総額から差し引かれますが、偶発負債は通常カウントされません。
純資産を減らすために国外転出の直前に行われる贈与は、期待通りには機能しません。IRSには、最近の譲渡を計算に引き戻す乱用防止規則があり、年間免除額を超える贈与には依然としてフォーム709の提出が必要であり、これは最終年度の確定申告書と共に処理されます。
3. 証明テスト(The Certification Test)
3つ目のテストは手続き的なもので、多くの人々を驚かせます。たとえ納税履歴が控えめで、純資産が200万ドルを大幅に下回っていても、国外転出前の過去5年間のすべての連邦税義務を遵守したことをフォーム8854上で(偽証罪の罰則の下で)証明できない場合、対象国外転出者となります。
つまり、確定申告書の提出、納税、FBAR(外国金融口座報告)の提出、および情報申告書(フォーム5471、8938、3520など)が適切に添付されている必要があります。フォーム5471の提出漏れやFBARの忘れは、この証明を不可能にし、非対象国外転出者を対象国外転出者に変え、すべての含み益のある資産に対して時価評価計算を誘発する可能性があります。
これが、この分野で「国外転出する前に、過去5年間の申告内容をクリーンアップせよ」というアドバイスが最も繰り返される理由です。放棄の手続きを行う前に現状を是正するために、IRSの「簡素化された申告コンプライアンス手続き(Streamlined Filing Compliance Procedures)」がよく利用されます。
時価評価課税(マーク・トゥ・マーケット)の計算
あなたが「カバード(課税対象)」に分類されると、セクション877Aに基づき、出国日の前日に「みなし譲渡」が適用されます。各資産は公正市場価値で売却されたものとみなされ、利益と損失が通算され、その結果が最終年度のフォーム1040に反映されます。
2026年度の控除額は910,000ドルです(2025年の890,000ドル、2024年の201,000ドル——数字は同じですが意味が大きく異なります——から上昇しています)。この控除額は、異なる資産クラスの利益に対してプロラタ(案分)で割り当てられます。例えば、株式ポートフォリオと投資用不動産で合計200万ドルの純利益がある場合、最初の約910,000ドルが免除され、残りの109万ドルに対して該当するキャピタルゲイン税率で課税されます。
知っておくべき実務上のポイントがいくつかあります:
- 認識される損失には制限があります。 みなし譲渡が実際の売却であるかのように、ウォッシュセール(仮装売買)や関連当事者間の損失ルールが適用されます。
- 取得価額のステップアップ(加算)。 米国居住者になった時点で保有していた資産は、通常、出国税の目的上、居住開始日の公正市場価値まで取得価額が引き上げられます。これにより、米国が移住前の値上がり益に対して課税することを防ぎます。
- 所得の区分(性質)が重要です。 長期キャピタル資産にはキャピタルゲイン税率が適用され、普通所得資産(棚卸資産、減価償却の取り戻し、IRC 1245条資産)には普通所得税率が適用されます。控除によって所得の区分が変わることはありません。
- フォーム8854 パートIVでの報告。 すべての資産、その取得価額、公正市場価値、および結果として生じる損益をリストアップします。求められる詳細は、包括的な個人の貸借対照表(バランスシート)と取得価額明細書に近いものです。
時価評価課税の対象外となる資産カテゴリー
3つのカテゴリーはみなし譲渡から除外され、独自のルールに従います。これらの除外項目を理解することが、多くの場合プランニングの要となります。
適格繰延報酬項目
繰延報酬が米国の支払者(または米国式の扱いを選択した外国の支払者)からのものであり、かつ租税条約による源泉徴収軽減の特典を取消不能な形で放棄する場合、その項目は「適格(eligible)」となります。出国から30日以内に支払者に対してフォームW-8CEを提出し、支払者は将来の各分配金が支払われる際に30パーセントを源泉徴収します。出国時に元本に対する時価評価課税は行われませんが、最終的に支払われるすべての金額に対して法定税率で課税されます。
これには、ほとんどの米国適格退職年金、401(k)、403(b)、およびセクション409Aの対象となる特定の非適格繰延報酬が含まれます。
非適格繰延報酬項目
外国の年金や、適格テストに不合格となったその他の繰延報酬は、厳しく扱われます。出国前日の既得権益の現在価値が出国時の所得に含まれ、控除額なしで普通所得税率で課税されます。その後の分配金は(すでに納税済みのため)米国では非課税で受け取ることになります。
計算上は適格ルートの方が有利なことが多いですが、これには外国のプランではめったに得られない支払者の協力が必要です。
特定の税繰延口座
IRA、529プラン、ABLE口座、Coverdell ESA、HSA、およびArcher MSAは時価評価課税の対象外です。代わりに、口座残高の全額が出国前日に全額分配されたものとみなされ、普通所得税率で所得に算入されます。10パーセントの早期引き出しペナルティは適用されませんが、所得の認識は現実のものであり、控除額は適用されません。
150万ドルのトラディショナルIRAを保有している場合、出国税の影響は、その年に全額を一括受給するのとほぼ同じであり、通常は最高限界税率が適用されることになります。
ノングラントール・トラストの受益権
ノングラントール・トラスト(非委託者信託)の受益権は時価評価課税の対象外です。代わりに、後日トラストが(元)カバード・エクスパトリエートに対して分配を行う際、受託者は課税対象部分の30パーセントを源泉徴収し、エクスパトリエートは租税条約による軽減を放棄したものとみなされます。グラントール・トラスト(委託者信託)は異なり、エクスパトリエートが所有しているとみなされる資産は時価評価課税制度に組み込まれます。
フォーム8854:すべてを決定する書類
フォーム8854(初回および年次出国情報申告書:Initial and Annual Expatriation Information Statement)は、制度全体の要です。これは以下の3つの役割を同時に果たします。
- IRSに出国した事実を通知し、その日付を提供する。
- 偽証罪の罰則の下で過去5年間の税務コンプライアンスを証明する(証明できない場合はカバード・ステータスとなります)。
- カバード・エクスパトリエートの時価評価バランスシートと利益計算を報告する。
このフォームは、出国年度の最終的なデュアル・ステータス(二重身分)または通年フォーム1040に添付し、同じ期日(通常は翌年4月15日、10月15日まで延長可能)までに提出します。別途、フィラデルフィアの財務省(Department of the Treasury)にも写しを郵送します。
フォーム8854の期限内提出を怠ると10,000ドルの罰金が科せられます。さらに重要なことに、単に証明テストに失敗したという理由だけで、カバード・エクスパトリエートとして扱われる可能性があります。
カバード・エクスパトリエートにとって、フォーム8854には継続的な役割があります。適格繰延報酬項目の支払い、特定の税繰延口座からの支払い、またはノングラントール・トラストからの分配がある限り、それらの項目がなくなるまで毎年フォーム8854を提出し続ける必要があります。
納税猶予の選択
非流動資産(閉鎖会社、不動産、美術品など)のみなし売却に対して税金を支払うという資金繰りの悪化は、現実的な問題です。第877A条(b)項により、特定出国者は、資産が実際に売却されるか、または死亡するまで、個々の資産に対する出国税の納税を猶予することを選択できます。
トレードオフ:
- 利息が発生する:猶予された税金が支払われるまで、過少支払利息率で利息が加算されます。
- 担保が必要:IRSに対し、適切な債券またはその他の担保(通常は信用状や資産自体に対する担保設定契約)を提供する必要があります。
- 条約の放棄:猶予された税金の徴収を妨げる可能性のある租税条約上の利益を、取り消し不能な形で放棄しなければなりません。
- 資産ごとの選択:一部の資産については納税を猶予し、他の資産については即時に支払うことを選択できます。
この納税猶予は、管理可能な出国か、あるいは強制的な投げ売り(ファイヤーセール)かの分かれ目となります。これはテキサス州オースティンのIRS事務所を通じて管理され、書類手続きも煩雑です。ほとんどの実務家は、最終的な1040フォームの申告に合わせてこの手続きを調整します。
長期グリーンカード保持者:見落とされがちな対象者
第877A条は市民だけに適用されるわけではありません。長期居住者(過去15年間のうち少なくとも8年間グリーンカードを保持していた者)が、合法的な永住者でなくなった場合も、特定出国者の3つの判定基準に従ってテストされます。
これは、就労ビザで渡米し、最終的にグリーンカードを取得し、10年後に帰国を決めた驚くほど多くの専門職に影響します。多くの人は、I-407フォームを提出してグリーンカードを返還することや、租税条約のタイブレーカー条項に基づいて非居住者とみなされることが、市民権の放棄と同様に出国税の分析を誘発することに気づいていません。
グリーンカード保持者に関する2つの重要な注意点:
- 8/15のカウントは課税年度ベースであり、年度の一部であっても1年としてカウントされます。
- 条約のタイブレーカー:グリーンカードを保持したまま所得税条約に基づき非居住者ステータスを主張した場合、その年は長期居住者の定義におけるカウントに含まれる可能性があります。
一般的なプランニングの手法としては、この制度を完全に回避するために、8年の境界線を越える前(本来の計画より数年前であっても)にグリーンカードを返還することが挙げられます。
出国後の贈与および遺贈:第2801条
第877A条の範囲外ですが、密接に関連する落とし穴があります。第2801条は、特定出国者からの贈与または遺贈の米国の受領者に対し、その時点で有効な最高贈与税率または遺産税率(現在は40%)で課税します。ドナーではなく、受領者が708フォームを提出し、税金を支払います。
つまり、無事に出国した後であっても、将来的に米国の子供、孫、その他の受益者へ資産を移転すると、受領者側に別途移転税の支払い義務が生じる可能性があります。多くの特定出国者は、このリスクを軽減するために、出国後の移転を米国国外の信託を通じて構成したり、出国前の年度に贈与を前倒ししたりしています。
回避可能な課税を誘発するよくある間違い
- 過去5年間のいずれかの年におけるFBARの未提出:海外口座を1つ見落としただけで、証明テストに失敗する可能性があります。
- 居住開始前の値上がり益に対する取得価格のステップアップの失敗:多くの申告書作成者はデフォルトで歴史的原価(取得時の価格)を使用しますが、居住開始日より前に取得した資産については、その開始日時点の公正市場価値を再構成すべきです。
- 繰延報酬に関するW-8CEフォームの無視:30日の猶予期間は厳格です。これを逃すと、本来適格となる項目が不適格に変換され、即時の所得算入が誘発されます。
- 二重居住者申告(デュアルステータス・リターン)の仕組みの忘却:ほとんどの出国者は、特定の所得配分ルールに従い、出国前は居住者、出国後は非居住者として、二重居住者の年度の申告を行います。これを怠ると、過剰な納税をしたり、税務調査を招いたりすることになります。
- 暗号資産やデジタル資産をオフバランス資産として扱うこと:これらは「財産」です。証券口座と同様に時価評価の対象となり、IRSはウォレットレベルでの取得価格の追跡が必要であることを明示しています。
- 閉鎖会社(同族会社)の評価の過小評価:重要な価値を持つ事業持分については、正当性のある第三者による鑑定評価が事実上不可欠です。自己作成の評価額が調査をパスすることは稀です。
出国前のプランニング
最も重要な決定は、出国日の12〜36ヶ月前に行われます。
- 戦略的な含み益の実現:どうせ特定出国者になるのであれば、出国前の年度に含み益を実現させることで、取得価格の調整や種類の不一致を有利に利用できる場合があります(ただし、通常はみなし売却でも同様に有利です)。
- 生涯贈与税免除額の活用:出国前に米国居住者に対して行う贈与には、贈与者の生涯免除額が適用されます。出国後、同じ贈与は第2801条に基づき、受領者に対して免除額なしの40%の課税対象となります。
- 退職資産の再配置:出国前にRothへの換算を行うことで、通常の所得を既に課税済みの原資に変更し、特定の課税繰延口座の算入による過酷さを軽減できる場合があります。
- 申告漏れの是正:簡素化された申告コンプライアンス手続き(Streamlined Filing Compliance Procedures)、遅延したFBARの提出、またはクワイエット・ディスクロージャー(穏便な開示)は、最終年度の申告前に完了させておくべきです。証明(Certification)がすべてです。
- 出国日のタイミング:控除額は1回の出国につき1回適用されますが、基準値の判定は課税年度に基づきます。1月に出国すれば年度の一部が居住者申告となりますが、12月に出国すると、その年の全世界所得が米国の課税対象に含まれることになります。
クロスボーダー記録を監査対応可能な状態に保つ
国外転出(エグザパトリエーション)の準備中であれ、単に海外の口座や資産を保有しながら米国の税務生活を送っているだけであれ、フォーム8854の作成がスムーズに進むか、多額の費用を要することになるかの違いは、ひとえに記録の有無にかかっています。10年前の取得価額、外国年金の明細、事業評価の履歴、FBAR(外国金融口座報告)の申告記録などは、監査時に作り上げるものではなく、必要に応じて即座に再構築できる状態でなければなりません。
Beancount.io は、国境や税制を越えて持ち運べるプレーンテキスト会計を提供します。すべての取引はバージョン管理され、一行ごとに監査可能であり、ベンダーロックインもありません。そのため、フォーム8854の記入や、居住開始時のステップアップ(取得価額の評価替え)のための明細再作成が必要になった際も、データはすでに公認会計士(CPA)が必要とする形式で揃っています。無料で始める ことができ、IRS(内国歳入庁)が現在求めている基準で世界中の帳簿を管理しましょう。
この記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的または税務上のアドバイスではありません。国外転出規則は、個別の事実関係に応じて、租税条約上の立場、州の居住権、移民法と複雑に絡み合います。セクション877Aに関連する決定を下す前に、資格を持つクロスボーダー税務アドバイザーにご相談ください。