
FASB ASU 2025-07:ESG連動負債・アーンアウト・顧客ワラントのための新たな「自社業務」デリバティブ適用除外
FASBのASU 2025-07は、支払額が当事者一方の自社業務に依存する非上場契約——ESG連動の金利引き下げ、M&Aアーンアウト、規制上・製品上のマイルストーン、チェンジ・オブ・コントロール条項など——に対してASC 815の適用除外を新設し、顧客から受け取るワラントの会計処理をデリバティブ会計ではなくTopic 606に基づいて行うよう整理するものである。2026年12月15日より後に開始する年次会計期間から適用され、早期適用も認められる。










