
労災保険料の事後監査:予期せぬ請求を防ぐ給与記録とは?
労災保険料の事後監査では、見積もり給与と実際の給与、職種分類コード、下請け業者への支払いを調整します。下請け業者の保険証券がない場合、契約金額全額が監査対象の給与に加算され、さらに25~50%の不遵守割増金が課される可能性があります。毎月保管すべき記録と、知っておくべき30~60日の異議申立期間について説明します。
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労災保険料の事後監査では、見積もり給与と実際の給与、職種分類コード、下請け業者への支払いを調整します。下請け業者の保険証券がない場合、契約金額全額が監査対象の給与に加算され、さらに25~50%の不遵守割増金が課される可能性があります。毎月保管すべき記録と、知っておくべき30~60日の異議申立期間について説明します。

カリフォルニア州のSB 525は、2026年7月1日より、施設の区分に応じて医療従事者の最低賃金を時給22ドル、23ドル、または25ドルに引き上げ、非課税給与の基準額は最高78,000ドルに達しました。誰が対象となるのか、各区分の賃金、そして施設ごとに給与予算を編成する方法をご紹介します。

月額600ドルの一律通勤手当は、所得税とFICA税を差し引くと、従業員の手元には約410ドルしか残らない。一方、IRSのアカウンタブルプランでは、2026年7月1日からの年中料率引き上げにより、事業走行1マイルあたり最大76セントを非課税で払い戻せる。課税対象の手当、標準走行距離払い戻し、FAVRプランの比較と、払い戻しを課税賃金外に保つための3つの要件を解説する。

2026年2月、米国労働省は2024年の6要素労働者分類テストを撤回し、支配力と利益または損失の機会に最も大きな重みが置かれる5要素の経済的実態フレームワークを復活させることを提案しました。何が変わり、何がまだ適用され、中小企業の雇用主は現在どのように1099請負人との関係を監査すべきかを解説します。

ニュージャージー州の最終確定されたABCテスト規則が2026年10月1日に発効します。この記事では、3つの基準の各要件、NJDOL最終規則で変更された点、労働者1人あたり最大1,000ドル、200%の懲罰的損害賠償、業務停止命令に至る誤分類の罰則、そして執行開始前に1099請負業者との関係を監査する方法について説明します。

SECURE 2.0に基づき、2暦年連続で各年に500時間以上勤務し、21歳以上の従業員は、たとえ貴社の401(k)プランが1,000時間を要件としていても、401(k)への繰延拠出が認められなければなりません。本稿では、IRS(米国内国歳入庁)の最終的なLTPT規則が求める内容、対象となる従業員、そして中小企業が未実施の繰延拠出訂正を回避するために必要な、2年間をローリングで追跡する時間管理システムについて解説します。

ブースレンタルは理容師を自営業のテナントとし、スケジュールCと四半期ごとの見積もり、15.3%の自営業税を課します。歩合制はW-2従業員となります。週あたりのブースレンタル料金の平均は220~225ドル、歩合制の分割は60/40が中心で、2026年の1099-NEC申告閾値は2,000ドルに引き上げられます。ここでは、簿記の違いと誤分類の罰則が発生するポイントを解説します。

自動車教習所の帳簿は、ほとんどの経営者が見落とす3つの特殊性に依存しています。デュアルコントロール訓練車は2つの別個の減価償却資産であり、指導員ライセンスは毎年2,000ドル以上の継続的なコンプライアンスコストが発生し、収益はレッスンタイプごとに追跡して指導員1時間あたりの利益を把握する必要があります。ここでは、勘定科目表を構成し、車両の廃棄を適切に処理し、シンプルな月次決算を実行する方法を説明します。

2026年6月17日にルイジアナ州を襲った熱帯暴風雨アーサー後、IRSはFEMA宣言4927-DRに基づき、アボイエルズ、セントランドリー、セントタマニー、テレボーン各パリッシュの連邦税の期限を2026年11月2日まで延期しました。この救済措置は申告書と予定納税を自動的に対象としますが、給与税の預託や1099フォームは対象外です。また、セクション165(i)の選択により、暴風雨で被害を受けた事業者は前年度の申告書で偶発損失を請求できます。

2026年4月11日にサイパン、テニアン、ロタ、及び北諸島を襲った超大型台風シンラク(FEMA宣言DR-4910)を受けて、IRSは、CNMIに記録上の住所を持つ全ての納税者に対し、2026年4月11日から11月2日までの間に到来する申告および納付期限を自動的に2026年11月2日まで延長しました。この記事では、対象となる内容、既に過ぎ去った4月27日の給与預託期限、そして10月15日までに還付を受けられるセクション165(i)の選択について説明します。

カリフォルニア州SB 642は、2026年1月1日より、同一賃金法における賃金の定義を拡大し、ボーナス、ストックオプション、手当、宿泊費、旅費の払い戻しを対象とします。また、各給与小切手により3年の請求権時効がリセットされ、最大6年分の未払賃金が回収可能となります。本稿では、変更内容と中小企業向けの実用的なコンプライアンスチェックリストを解説します。

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