カリフォルニア州は、活動中か非活動中か、収益があるかないかに関わらず、1月1日に存在するすべてのLLCに対し、年間800ドルを課します。12月31日に解散しても、1月2日に解散しても、税負担は全く同じ800ドルです。
1月1日のルール
フランチャイズ税は、課税年度に対する年間税であり、1月1日にカリフォルニア州で登録または事業を行っているすべてのLLCに課されます。按分はありません。1月1日の午前0時1分に存在するLLCは、その暦年全体に対して800ドルを支払う義務があり、翌日1月2日に解散したとしても同額です。初年度免除(2021年以降に設立されたLLCの最初の課税年度は800ドル免除)は、その後の年度には適用されません。
12月の落とし穴
12月に事業を畳んでも、1月に取消証明書を提出すると、さらに800ドルを支払うことになります。重要なのは最後の売上や給与支払日ではなく、州務長官への提出日です。12月30日に提出した書類が署名漏れで却下され、1月3日に再提出した場合でも、800ドルは発生します。
設立と取消のタイミング
- 1月2日以降に設立する。 1月2日に設立したLLCの初年度800ドルは翌暦年まで支払い期限が来ません。一方、12月に設立したLLCは、設立年の短い期間(スタブ年度)分と、翌年分の800ドルが数週間以内に連続して発生するため、初年度免除の特例を逃すと二重に支払うことになります。
- 年末までに余裕を持って取消を完了する。 12月上旬に解散手続きを開始し、12月31日までに州の受理を確認してください。提出済みの取消証明書は必ず保管しましょう。
- 停止状態のLLCにも税金は発生する。 停止状態(suspended)のLLCでも、停止期間中の各年に対して800ドルと罰金が発生します。
初日から財務管理を徹底する
この800ドルは、活動量ではなく暦年に基づく税です。事業活動ではなく、提出日を基準に法人の存在を管理しましょう。
Beancount.ioは、法人の存在を日付付きの事実として記録し、毎年1月1日に800ドルを自動的に計上します。バージョン管理により、12月の解散が期限に間に合ったかどうかを常に確認できます。無料で始める そして、1月1日を「支払う日」ではなく「計画する日」にしましょう。