2022年12月29日以降に新しい401(k)または403(b)プランを開始した場合、給与担当チームは現在、ほとんどの中小企業主がいまだに誤解しているコンプライアンス上の変更への対応を迫られています。2024年12月31日より後に開始するプラン年度から、これらのプランは、対象となる全従業員を3%から10%のデフォルト拠出率で自動的に加入させ、その率を毎年1パーセントポイントずつ引き上げ、従来の選択制(オプトイン型)401(k)プランでは考慮する必要のなかった一連の通知、払戻し、および投資ルールを満たさなければなりません。
この義務化は単純に聞こえるかもしれません。しかし現実は、施行日、免除規定、前身雇用主ルール、そして是正修正の期限などが入り組んだ複雑な状況です。対応を誤れば、プランの資格剥奪を招き、従業員が拠出したすべての資金の非課税ステータスが失われるリスクがあります。正しく対応できれば、2026年12月31日が期限となっているSECURE 2.0プラン修正チェックリストの最大の項目の1つをクリアしたことになります。
2026年以降に第101条を円滑に遵守するために、すべてのプランスポンサー、給与計算プロバイダー、および財務担当者が知っておくべき事項を以下にまとめます。
第101条が実際に求めていること
SECURE 2.0法第101条は、内国歳入法を改正し、新たに第414A条を追加しました。この規定は、すべての「新しい」401(k)現金・繰延配分アレンジメントおよびすべての新しい403(b)プランが、適格自動拠出アレンジメント(EACA)として運用されることを義務付けています。
EACAには4つの要素があります:
- 一律のデフォルト拠出率:明確な選択を行わないすべての従業員に適用されます。
- 拠出率の自動的な年次引き上げ。
- 適格デフォルト投資代替案(QDIA):従業員が投資先を指定しない場合の拠出金のための運用先。
- 法定通知:最初の拠出前、およびその後は少なくとも毎年提供されます。
プランはまた、90日間の許容される払戻期間を設けなければなりません。これにより、天引きに気づかなかった従業員は、10%の早期引出罰則金なしで拠出金を回収することができます。
デフォルト拠出率の範囲
プランは、対象となる報酬の少なくとも3%、かつ10%以下のデフォルト率で参加者を自動加入させる必要があります。これは、従業員が自動加入した最初のプラン年度における初期率です。
自動加入後の2番目のプラン年度の初日から、拠出率は毎年少なくとも1パーセントポイントずつ、少なくとも10%、かつ15%以下に達するまで引き上げられる必要があります。プランは、この10%〜15%の範囲内のどこかで引き上げの上限を設定することを選択できます。多くのスポンサーは、給与計算を単純にするために10%を選択しますが、より積極的な貯蓄プラン設計では12%や15%まで引き上げることもあります。
90日間の許容される払戻し
これは最も見落とされがちなコンプライアンスの手段です。自動加入した従業員は、最初のデフォルト拠出から90日以内に、自動加入に起因する全額の許容される払戻しを選択できます。払戻額は運用損益を調整し、受取った年の総所得に算入されます(指定Rothでない場合)。この払戻しには、早期分配に対する10%の追加税は課されません。
記録管理機関(レコードキーパー)がこの90日間の期間を正しく管理できない場合、プラン全体がEACA基準に抵触することになります。契約前に、プロバイダーがこれをサポートしていることを書面で確認してください。
どのプランが実際に義務化の対象となるか
ここで多くのスポンサーがつまずきます。第414A条は、2022年12月29日以降に設立されたプランにのみ適用されます。それ以前に設立されたものは、無期限に適用除外(既得権の保護)となります。しかし、「設立」には特定の意味があり、IRSは2025年1月10日に発表された規則案でこれを明確にしました。
「設立」とは、現金・繰延配分アレンジメントが最初に採用された時を指す
プランは、広範な退職金プラン文書が最初に作成された時期に関わらず、その現金・繰延配分アレンジメント(401(k)または403(b)機能)が最初に採用された日に設立されたものとみなされます。2018年に採用された利益分配プランが、後に2024年に401(k)機能を追加した場合、第414A条の目的上、それは新しいプランとして扱われます。
前身雇用主および合併ルール
企業取引によって引き継がれたプランは、通常、元のプランの設立日を維持します。買収した企業が2022年以前の401(k)プランを持っていた場合、そのプランは買収完了後も引き続き適用除外となります。しかし、法制定後に既存のプランから新しいプランを分離(スピンオフ)させた場合、それは新しいものとみなされ、義務化の対象となります。
複数雇用主プランおよびプール型雇用主プラン
複数雇用主プラン(MEP)およびプール型雇用主プラン(PEP)について、規則案では、第414A条の判定はプランレベルではなく、雇用主ごとに行われることが明確にされています。法制定前のPEPに新しく参加した雇用主は、自社の従業員に対して依然として自動加入の義務を負います。逆に、新規事業や小規模雇用主の免除規定は、MEP内の単一の参加雇用主に適用される可能性があります。
マルチエンプロイヤー・プラン(労働組合主催のもの)は完全に除外されています。既存のマルチエンプロイヤー・プランに新しく参加する雇用主が、第414A条をトリガーすることはありません。
覚えておくべき4つの免除規定
たとえあなたのプランが技術的に「新規」であっても、まだ自動加入を導入する必要はないかもしれません。第414A条では、以下の4つのカテゴリーが除外されています。
1. 小規模事業主(従業員10名以下)
「通常」雇用している従業員が10名以下の場合は、この義務は適用されません。人数カウントには、COBRA継続補償の小規模事業主免除を決定する際と同じ基準を使用します。つまり、統括グループ(controlled group)全体のコモンロー上の従業員をカウントします。
従業員が10名を超えた場合でも、猶予期間があります。通常雇用する従業員が10名を超えた最初の課税年度終了後、少なくとも12ヶ月が経過してから始まる最初のプラン年度までに、自動加入を導入する必要があります。実務的には、急成長中のスタートアップには、給与計算の統合や通知の設定を行うために、少なくとも1回分のプラン年度全体の猶予が与えられることになります。
2. 設立から3年未満の企業
3年未満(前身となる雇用主を含む)しか存在していない企業がスポンサーとなっているプランは免除されます。この期間は、プランを導入した日からではなく、雇用主が最初に設立された日からカウントされます。
雇用主の設立3周年記念日の後に始まる最初のプラン年度までに、この義務を満たす必要があります。例えば、2024年1月に法人化され、2025年に401(k)を設立した企業の場合、自動加入を追加するのは2028年度のプラン年度まででよいことになります。
3. 政府プラン
州、郡、市町村、および連邦の401(a)および403(b)プランは対象外です。学区の403(b)プランもここに含まれます。
4. SIMPLE 401(k)プランおよび教会プラン
内国歳入法第401(k)(11)条に基づいて運営されているSIMPLE 401(k)プラン、および(ERISAの適用を選択していない)非選択的教会プランは免除されます。
免除規定の組み合わせが重要です。 従業員8名の設立2年目のスタートアップは、小規模事業主ルールと新規事業ルールの両方に該当します。適用されるすべてのテストに不合格となるまでは、免除を失うことはありません。急激な変化に注意してください。事業が3周年を迎えたのと同じ日に従業員が11名を超えた場合、カウントダウンが始まります。
EACA通知:形式、時期、および失敗の形態
EACAの対象となるすべての従業員は、以下の内容を含む書面による通知を受け取る必要があります。
- デフォルトの拠出率、および従業員が加入を辞退(オプトアウト)したり、別の比率を選択したりできる旨の声明
- 明示的な選択がない場合に、拠出金がどのように投資されるか(QDIA)
- 90日間の許容される引き出し機能
- プラン年度の段階的増額(エスカレーション)スケジュール
時期に関するルール
通知は、従業員が最初に加入資格を得る前に(給与から1ドルでも差し引かれる前に、オプトアウトする有意義な機会を与えるため)、および従業員が自動加入し続けている限り、その後の各プラン年度が始まる30日から90日前に再度提供する必要があります。
オプトアウトした参加者に年次通知を送る必要はありませんが、加入ステータスが変わる可能性があるため、念のため送るのがベストプラクティスです。
実務で起こりがちな問題
最も一般的な失敗は、時期に関するものです。新入社員が入社し、月曜日に給与計算が実行され、最初の天引き後の火曜日に通知が届く。これはルール違反です。通知が配布され、受領が確認されるまで加入資格を保留するような、人事と給与計算の連携フローを構築してください。
2番目に多い失敗は投資先です。レコードキーパーが、QDIA準拠のターゲット・デート・ファンドやバランス・ファンドではなく、マネー・マーケット・ファンドにデフォルト拠出を行ってしまった場合、プランはERISA法第404(c)(5)条の保護を失い、スポンサーはそれらの残高に対して受託者責任を負うことになります。
コンプライアンス・タイムライン:いつ何をすべきか
| 日付 | アクション |
|---|---|
| 2025年1月1日以降に始まるプラン年度 | 免除されていないプランに対し、第414A条が施行 |
| プラン年度開始まで | EACAの設計、給与計算の統合、レコードキーパーとの調整、QDIAの選定 |
| 最初の資格対象給与の支払前 | 新たに加入資格を得たすべての従業員への初回EACA通知 |
| 各プラン年度の30〜90日前 | 年次EACA通知 |
| 2026年12月31日 | SECURE 2.0規定のプラン改定期限(ほとんどの労働協約によらないプラン) |
| 2028年12月31日 | 労働協約に基づくプランの改定期限 |
| 2029年12月31日 | 政府プランの改定期限 |
運用のコンプライアンスは、正式なプラン改定に先行しなければなりません。IRSは、2025年から改定されたものとしてプランを運営し、その後2026年までにその運用を正式な改定案として文書化することを求めています。一方のやり方で運営し、別のやり方で改定することは、裁定通知(determination-letter)の問題を引き起こす原因となります。
コスト、キャッシュフロー、および記帳への影響
事業主にとって、第414A条は3つの費用項目と1つの利益項目を生み出します。
費用:
- マッチング拠出額の増加。 自動加入は通常、加入率を約60%から90%以上に引き上げます。もしプランが最大4%までの等額マッチングを行っている場合、マッチング費用の相応の増加を想定してください。
- レコードキーピング手数料。 EACAでは、通知の発行、オプトアウトの追跡、段階的増額の処理、および90日以内の引き出し管理が必要になります。多くのレコードキーパーは、参加者ごとの追加料金を課します。
- 給与計算ソフトのアップグレード。 小規模な給与計算プロバイダーは、段階的増額のロジックや通知配布機能の追加に費用を請求する場合があります。
利益:
- SECURE 2.0の下で、第45E条の小規模事業主年金プラン設立税額控除が大幅に拡大されました。これには、EACAを追加した従業員100名以下の事業主に対する年間500ドルの自動加入税額控除(3年間)が含まれます。これを拠出マッチング控除や事務コスト控除と組み合わせると、多くの小規模事業主は、最初の3年間のプランコストの大部分が税額控除によって相殺されることになります。
勘定科目レベルでの拠出金とマッチングの追跡
自動加入が導入された後は、給与台帳と合計残高試算表を各給与支払期ごとに照合する必要があります。従業員の拠出金の計上を誤ると、雇用主の一般事業口座から出金され、信託預け入れ期限を逃した瞬間に受託者責任の違反が発生します。各従業員の拠出金、各雇用主のマッチング額、年度末の精算仕訳など、勘定科目レベルの粒度で帳簿を付けることで、労働省(DOL)の任意受託者修正プログラム(VFCP)への届出が必要となるようなタイミングの不一致を防ぐことができます。
避けるべき一般的な間違い
提案されている規制や先行導入企業の事例を検討した結果、同じ5つの間違いが繰り返し見られます:
- 既存のプランが確認なしに既得権(グランドファーザー)扱いになると想定すること。 2つのプランの統合、CODAの終了と再設立、または子会社の分社化はすべて、潜在的な「新規プラン」としてのリスクを生じさせます。
- デフォルトの拠出率を2%に設定すること。 一部の給与システムはキャッシュフロー管理のために低く設定されていますが、これは3%の下限を満たさず、EACA(適格自動拠出アレンジメント)の資格を失います。
- 年1%の段階的引き上げ(エスカレーション)を忘れること。 段階的引き上げのない自動加入は、内国歳入法第414A条を満たしません。記録管理機関が実際に毎年レートを引き上げているか確認してください。
- マネー・マーケット・ファンドやステーブル・バリュー・ファンドをデフォルトに設定すること。 非常に限定的な120日間のQDIA短期デフォルト規則を除き、マネー・マーケット・ファンドはQDIA(適格デフォルト投資代替案)ではありません。ターゲット・デート・ファンド、バランス・ファンド、またはマネージド・アカウントを使用してください。
- 90日間の許容される引き出しの手続きを怠ること。 一部のプロバイダーは、困窮時引き出しのような申請を強制したり、引き出し手数料を課したりします。これらは両方ともEACAのステータスを危うくします。
2026年に向けた実務的なセットアップ・チェックリスト
次年度のプランが始まる前に、このリストを活用してください:
- 段階的引き上げと90日間の引き出しを含め、プランがEACAとして運用されていることを記録管理機関に書面で確認する
- デフォルトの拠出率(3%-10%)を設定し、段階的引き上げスケジュール(年1%、少なくとも10%まで)を作成する
- DOL基準を満たすQDIAを指定する(ターゲット・デート・ファンド・ファミリー、バランス・ファンド、またはマネージド・アカウント)
- EACA通知のドラフトを作成し、すべての新入社員に配布する。通知の配布を確認してから最初の給与を支払う給与ワークフローを構築する
- 各プラン年度の30〜90日前に年次通知を予定に入れる
- 該当する場合は、小規模雇用主または新規事業の免除ステータスを文書化し、毎年再評価する
- 会計士と連携し、フォーム8881で第45E条の自動加入税額控除を申請する
- 2026年12月31日のプラン修正期限をカレンダーに登録する
プランの記録を常に監査可能な状態に保つ
自動加入のコンプライアンスは文書化にかかっています。誰に、いつ、どのレートで通知したか、どの投資指示があったか、そしてどのオプトアウトが発生したかです。Beancount.ioは、プラン・スポンサーとその財務チームに、給与拠出、雇用主マッチング、信託預け入れに対する完全な透明性を提供するプレーンテキスト会計を提供します。ブラックボックスはなく、ベンダーロックインもなく、すべてのエントリは次回のプラン監査に備えてバージョン管理されます。無料で始めることができ、開発者や財務のプロフェッショナルがなぜプレーンテキスト会計に切り替えているのかをご確認ください。