スタートアップ費用の税額控除:初年度に最大10,000ドルを損金算入する方法
あなたは数ヶ月間、市場調査、LLCの設立、ウェブサイトの構築、将来の従業員のトレーニングなど、新しいビジネスに資金を投じ続けてきたことでしょう。そして納税の時期が到来し、それらの費用のほとんどが通常の事業控除ではないことを知ります。これらは「開業費(Startup costs)」であり、IRS(内国歳入庁)には独自の特別な規則があります。
良いニュースがあります。内国歳入法195条により、事業開始の初年度に最大5,000ドルの開業費と、さらに5,000ドルの創立費(Organizational costs)を控除することができます。残りは180ヶ月にわたって償却できます。この選択(Election)を逃したり、費用を誤って分類したりすると、正当な控除として数千ドルを失う可能性があります。
このガイドでは、何が対象となるのか、控除額がどのように段階的に減額されるのか、償却の仕組み、 そして正しく申告するために必要なフォームについて詳しく説明します。
開業費とは何か?
開業費とは、ビジネスが活発に運営される前に支払う費用です。重要な区別はタイミングにあります。これらは営業中のビジネスを運営するためのコストではなく、開店準備のためのコストです。
IRSは、適格な開業費を以下のために支払われた、または発生した金額と定義しています。
- 活発な事業の創設または買収に関する調査
- 活発な事業の創設
- 事業が活発になる前に、活発な事業になることを見越して行われる営利目的の活動
費用が適格であるためには、2番目のテストにも合格する必要があります。すなわち、もしビジネスがすでに運営されていたとしたら、162条の下で控除可能な「通常の必要不可欠な事業経費」であったはずの費用でなければなりません。言い換えれば、開店後に通常の経費として落とせるものであれば、開店前には開業費として扱うことができます。
一般的な適格開業費
- 市場調査および実現可能性調査
- サプライヤー、顧客、または場所を探すた めの旅費
- 将来の立ち上げのための広告および宣伝資料
- 事業開始前にトレーニングを受けている従業員に支払われる賃金
- 立ち上げに関連するコンサルタント料および専門家報酬
- 潜在的な市場、製品、労働供給、および輸送の分析
- 開店前の工事期間中に支払われた賃料
- 開店前に支払われた公共料金
- 開店前の期間の保険料
- 開店前に購入した備品
開業費に含まれないもの
開業費のように感じられるものの、税法の他の条項で扱われる費用があります。
- 設備および長期資産は、独自の規則に従って減価償却され、開業費としては控除されません。
- 棚卸資産は、商品が売れたときに売上原価を通じて控除されます。
- 事業開始のために借り入れた資金に対して支払われる利息
- 売上税や固定資産税などの税金
- 174条に基づく研究開発費
- 株式の発行または新しい実体への資産移転に関連する費用
これらを混同することは、最も一般的な申告ミスの1つです。新しい機械は、たとえ開店前に購入したとしても開業費ではありません。それは減価償却資産です。