
第501(c)(9)条に基づくVEBA:第419条や第4976条に抵触せずに従業員福利厚生を事前積み立てする方法
第501(c)(9)条に基づく従業員受益者団体(VEBA)は、中小企業の雇用主が退職者医療、退職金、その他の福利厚生を非課税で事前に積み立てることを可能にします。しかし、第419条の控除限度額、不適格な給付に対する第4976条の100%物品税、および通知95-34と通知2007-83における記載対象取引ルールにより、誤りは厳しく罰せられます。本記事では、単一雇用主VEBAの実際の仕組み、資金調達の対象、および毎年合格する必要がある3つのIRS審査について解説します。










