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#tax-planning

税務計画

納税額を最小化し、節税を最大化する戦略的税務プランニング

第1031条ブートの認識:現金ブート、住宅ローンブート、およびフォーム8824における一部繰延

第1031条の同種資産の買換えにおけるIRSのブート計算方法(現金ブート、住宅ローンブート、4つのネッティングルール、25%の減価償却の取戻し、繰越原価、フォーム8824による報告)に関する実務ガイド。20万ドルの新規出資がどのように20万ドルの住宅ローンブートを相殺できるかを示す具体例付き。

セクション1375のスティング税:元C法人が受動的所得に21%を支払い、3年後にS法人の選択を失う仕組み

セクション1375は、C法人の利益剰余金(E&P)を保有し、受動的投資収益が総収入の25%を超えるS法人に対し、一律21%の「スティング税」を課します。この基準を3年連続で超えると、S法人の選択は自動的に終了します。本ガイドでは、超過純受動的所得の計算式、セクション1362(d)(3)に基づく3年間の期限、および年度末までにリスクを回避するための3つのタックスプランニングについて解説します。

第414条 支配グループおよび関連サービスグループの規則:複数の事業運営がいかに401(k)を台無しにする可能性があるか

第414条(b)、(c)、(m)は、退職年金制度のテストにおいて、関連する事業を単一の雇用主として扱います。本ガイドでは、支配グループおよび関連サービスグループの規則、配偶者や未成年の子供への帰属(アトリビューション)の罠、そして複数事業を所有する経営者が401(k)を開設する前に講じるべき手順について解説します。

セクション45E税額控除:小規模事業主がほぼゼロコストで新しい401(k)を運用する方法

新しい401(k)は、小規模事業主にとってほぼ無料で導入可能です。セクション45Eにより、3年間にわたり導入費用の最大100%が払い戻されるほか、5年間にわたり従業員1人あたり1,000ドルの拠出金控除が受けられます。対象となる条件と、フォーム8881での申請方法を解説します。

SECURE 2.0後の第45E条:小規模事業主がフォーム8881で年金制度設立費用の100%を回収する方法

SECURE 2.0により第45E条が改正され、従業員50人以下の事業主に対して、年金制度設立費用の100%(3年間、年間最大5,000ドル)が税額控除されるようになりました。さらに、従業員1人あたり最大1,000ドルの拠出金税額控除と500ドルの自動加入税額控除も併用可能で、これらすべてをフォーム8881で申請できます。

第707条 みなし売却(Disguised Sale)規定:パートナーシップへの拠出が課税対象となる売却とみなされる場合

第707条(a)(2)(B)に基づくみなし売却とは、パートナーシップへの資産拠出と、それに関連する現金分配を統合して、課税対象となる売却として扱うものです。2年以内の移転は売却と推定され、みなし売却割合は、受け取った対価を資産の公正市場価値(FMV)で除して算出されます。

第707条(a)(2)(B)項「仮装売却」ルール:LLC社員が課税対象となる売却を発生させずに資産を拠出し現金を受け取る方法

第707条(a)(2)(B)項は、2年以内に行われるLLC社員への資産拠出と現金分配の組み合わせを、課税対象の売却として再構成します。2つの基準によるテスト、反証可能な2年間の推定、4つの規制上の例外、負債による分配の仕組み、そしてパートナーを監査トラブルから守るためのフォーム8275による開示について解説します。

Section 7508A 災害税制優遇措置:FEMA指定地域の居住者が期限延長を受け、フォーム4868と連携し、前年度の災害損失を選択する方法

Section 7508Aにより、IRSは連邦政府が指定した災害後、ほぼすべての税務関連の期限を最大1年間延期することができます。このガイドでは、誰が対象納税者に該当するか、延期がフォーム4868とどのように連動するか、既に発生しているペナルティはどうなるか、そしてSection 165(i)に基づいていつ前年度の災害損失を選択すべきかについて解説します。

第7874条 濫用的対外移転阻止税制:60%/80%の所有権テストと実質的な事業活動のセーフハーバー

米国国税法第7874条は、旧米国株主が新しい外国親会社の60%~80%を所有する場合に10年間のインバージョン利得の下限を設定し、80%以上の場合はその親会社を国内法人として再分類します。唯一の回避策は実質的な事業活動のセーフハーバーであり、当該外国における従業員、有形資産、および総所得に関して25%の明確な基準値をクリアする必要があります。

第7874条アンチ・インバージョン規則:外国親会社が必ずしも外国税制の適用を意味しない理由

第7874条は、旧米国所有者が80%以上を保持する場合、外国親会社を米国法人として扱い、60-80%の範囲で10年間にわたりインバージョン利益に罰則を課します。実質的なビジネス活動のセーフハーバーには、従業員、資産、所得の25%が当該外国に所在することが求められます。