
徴収適正手続(CDP)ヒアリング:30日以内の通知書がいかにしてスモールビジネスをIRSの銀行差押えから守るか
IRSのレター3172またはLT11/L-1058の受領から30日以内に、適時にフォーム12153を提出することで、内国歳入法第6320条および第6330条に基づく徴収適正手続(CDP)ヒアリングが開始されます。これにより、差押え手続きが停止され、租税裁判所への控訴権が維持されるとともに、IRSが事業用口座を清算する前に、分割納付合意、先取特権の取り下げ、無実の配偶者の救済、または妥協案(OIC)を交渉する法的機会がスモールビジネスオーナーに与えられます。










