
サイプラス台風被害に対する北マリアナ諸島の税制救済:2026年11月2日のIRS期限がカバーするもの
2026年4月11日にサイパン、テニアン、ロタ、及び北諸島を襲った超大型台風シンラク(FEMA宣言DR-4910)を受けて、IRSは、CNMIに記録上の住所を持つ全ての納税者に対し、2026年4月11日から11月2日までの間に到来する申告および納付期限を自動的に2026年11月2日まで延長しました。この記事では、対象となる内容、既に過ぎ去った4月27日の給与預託期限、そして10月15日までに還付を受けられるセクション165(i)の選択について説明します。










