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Nonprofit accounting, fund tracking, and compliance

NILコレクティブと501(c)(3)ステータス:IRS覚書AM 2023-004が寄付者に意味すること

IRS覚書AM 2023-004は、学生アスリートへの報酬支払いは慈善活動ではなく多大な私的利益にあたるため、ほとんどの非営利NILコレクティブは501(c)(3)の運営テストに合格しないとの見解を示しています。これは、寄付者による寄付が控除対象にならない場合が多いことを意味します。

非営利組織における機能別費用配分:フォーム990パートIX、ASU 2016-14、および事業費率の正当化方法

非営利組織のコストを事業費、管理費、募金活動費に分割するための実用的ガイド。ASU 2016-14の要件、フォーム990パートIX、タイムスタディ、面積法、3つのテストによる共同費用ルール、および監査人が求める書面による費用配分計画について解説します。

第4958条の中間制裁:非営利団体の理事が過剰利益取引に対する25%および200%の賦課金を回避する方法

第4958条は、公的慈善団体と失格者との間の過剰利益取引に対して25%および200%の賦課金を課し、それを承知の上で承認した管理者には10%の税を課します。3つの手続き上のステップに従うことで、妥当性の反証可能な推定が確立され、立証責任をIRS(米内国歳入庁)に移転させることができます。

第509条(a)項 公的支援テスト:非営利団体が公的慈善団体であり続けるための方法

第509条(a)項の公的支援テストでは、501(c)(3)非営利団体が5年間の移動平均期間中に支援の3分の1以上を一般公衆から得ることが求められます。2回不合格になるとプライベート・ファンデーションに転落し、投資収益に対する1.39%の物品税、年間5%の強制的な支出、および寄付金控除限度額がAGIの60%から30%に減少するといった制約を受けることになります。

第457条(b)および457条(f) 繰延報酬プラン:非営利団体、政府機関、学校職員が403(b)や401(k)に加えて税引前積立を併用する方法

第457条(b)および457条(f)繰延報酬プランに関する2026年詳細ガイド。公共セクターや非営利団体の従業員が、403(b)や401(k)に457(b)を併用して最大65,000ドルの拠出を行う方法、特別な3年間のキャッチアップ拠出が49,000ドルに達する仕組み、および457(f)の権利確定が第409条Aの下でどのように「税金の爆弾(課税の急増)」を招くかについて解説します。

第457条(b)および457条(f)の繰延報酬制度:403(b)または401(k)への税引前積立の併用

2026年版 第457条(b)および457条(f)制度のガイド:公적機関や非営利団体の従業員が457(b)と403(b)を併用して最大49,000ドルの税引前繰延を行う方法、および非営利団体の役員が「失効の重大なリスク」による課税の罠を回避しながら457(f)を活用する方法について解説します。

セクション4960:2026年のOBBBA拡大後における非営利団体役員報酬への21%物品税

セクション4960は、非課税組織が対象従業員に100万ドルを超える報酬を支払う際に21%の物品税を課すものです。2025年のOBBBA拡大により、「対象従業員」の定義が2017年以降に雇用された全員に再定義され、2026年にフォーム4720を提出する病院、大学、財団の課税対象が拡大されます。

第4942条 プライベート・ファウンデーションの5%ペイアウトルール:Form 990-PFの理事が最低投資収益と適格分配額を算出し、30%の初期物品税を回避する方法

民間財団は、IRC第4942条に基づき、毎年平均的な非慈善目的資産の5%を適格分配額として分配しなければならず、さもなければ30%の初期物品税が課されます。Form 990-PF Part XII、積立金(set-asides)、5年間の繰越、および100%の追加税に関する理事向けの実務ガイド。

2 CFR Part 200に基づくシングル監査コンプライアンス:連邦政府資金100万ドルがSEFA監査を誘発する理由

シングル監査法の概要、2024年10月1日以降に開始する会計年度から適用される新しい100万ドルの連邦支出基準、SEFAの役割、4段階のリスクベースによる主要プログラム選定、監査人が検証する12のコンプライアンス項目、および基準額を超える前に非営利団体や地方自治体が講じるべき対策についての実践的なガイド。

100万ドルのシングル監査の罠:一様ガイダンス、SEFA、および非営利団体と政府機関が連邦コンプライアンスに合格する方法

OMB(行政管理予算局)は、2024年10月1日より、連邦支出におけるシングル監査の基準値を100万ドルに引き上げました。本ガイドでは、2 CFR 200に基づくサブパートF監査、SEFA報告、主要プログラム決定の4ステップ、40%および20%のカバレッジ・ルール、ならびに非営利団体および州・地方政府向けの連邦監査クリアリングハウスへの9ヶ月以内の提出期限について解説します。

財政スポンサーシップ解説:独自の501(c)(3)を設立せずに税控除対象の慈善プロジェクトを運営する方法

財政スポンサーシップの実践ガイド。モデルA(手数料9〜15%)とモデルC(手数料4〜10%)の違い、寄付の法的な流れ、契約書に含めるべき内容、そしてプロジェクトが独自の501(c)(3)として独立すべきタイミングについて解説します。