
小規模多国籍企業のための移転価格:第482条、OECD第2の柱、および立証可能な文書化
第482条は、グループ内取引を行うすべての小規模多国籍企業に適用され、フォーム5472の提出漏れには1件につき25,000ドルの罰金が科せられます。独立企業間原則、5つの移転価格算定方法、同時並行的な文書化、そして2026年に米国に本社を置くグループにOECD第2の柱がどのように影響するかについての解説ガイドです。
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第482条は、グループ内取引を行うすべての小規模多国籍企業に適用され、フォーム5472の提出漏れには1件につき25,000ドルの罰金が科せられます。独立企業間原則、5つの移転価格算定方法、同時並行的な文書化、そして2026年に米国に本社を置くグループにOECD第2の柱がどのように影響するかについての解説ガイドです。

米国企業は海外ベンダーへの支払い前にフォームW-8BENまたはW-8BEN-Eを収集する必要があります。さもなければ30%源泉徴収とフォーム1042-SでのIRS罰則に直面します。

10桁の統合関税率表(HTS)、第99章の追加規定、および301条の階層が、通関業者ではなく輸入者(IOR)にどのように納税義務を課すか。また、CBPの監査前に誤りを発見した場合、19 U.S.C. § 1592(c)(4)に基づく自主開示によって、罰金を利息のみに抑える方法について解説します。

米国単一メンバーLLCの外国人所有者は、収益がゼロであっても、2026年4月15日までにForm 5472を提出する必要があります。わずか1ドルの資本注入でも報告義務が発生し、提出を怠ると最低25,000ドルの罰金が科され、さらにIRSの通知後30日ごとに25,000ドルの追加罰金が制限なく課せられます。

フォーム1042-Sは、非居住者等に支払われた米国源泉のFDAP所得を報告するためのものです。米国企業は源泉徴収義務者として個人的責任を負い、デフォルトで30%の源泉徴収、W-8書類の提出ルール、3月15日の期限、およびフォームごとの厳しい罰則が適用されます。本ガイドでは、W-8BENとW-8BEN-Eの違い、租税条約による軽減税率、所得源泉地ルール、および海外の契約者にForm 1099を送付するといったよくある間違いについて解説します。

962条の選択により、特定外国法人(CFC)の米国個人株主は、GILTI/NCTIに対して法人税率での課税を受けることができ、2026年には実効税率を最大37%から約12.6%まで引き下げることが可能になります。OBBBAにより250条控除が40%に縮小され、QBAI除外が廃止され、間接外国税額控除の上限が80%から90%に引き上げられましたが、最終的に利益が分配される際には、PTEPルールによって二段階目の米国課税が発生する可能性があります。

PFIC(海外投資信託、UCITS ETF)は、米国投資家に第1291条に基づく課税を発生させます。利益は保有期間全体に割り当てられ、最高普通税率で課税されるほか、複利の利息が発生します。本ガイドでは、Form 8621、QEFおよび時価評価(Mark-to-Market)の選択、2.5万ドル/5万ドルの少額免除規定、そしてこの罠を回避する方法について解説します。

フォーム5471は、外国法人の所有、支配、または役員を務める米国人に対し、法人あたり初回10,000ドル、年間最大60,000ドルの罰金が自動的に科される可能性があります。本書では、5つの申告カテゴリ、モジュール式スケジュール、2025年12月31日以降に開始する課税年度におけるGILTIからNCTIへの名称変更、およびコンプライアンスを回復するための簡素化された申告手続や期限後提出ルートについて解説します。