
FASB ASU 2025-12:損失計上年度における希薄化後EPSの計算方法 ― ストックオプション、ワラント、転換社債の扱い
FASBのASU 2025-12は、純損失が発生したからといってストックオプション、ワラント、転換社債が自動的に反希薄化になるわけではないと明確化した。企業は分子(純利益)と分母(株式数)への複合的な影響を検証し、表示するすべての過年度に遡及適用したうえで、2026年12月15日以降に開始する年次会計期間から適用しなければならない。
#fundraising

FASBのASU 2025-12は、純損失が発生したからといってストックオプション、ワラント、転換社債が自動的に反希薄化になるわけではないと明確化した。企業は分子(純利益)と分母(株式数)への複合的な影響を検証し、表示するすべての過年度に遡及適用したうえで、2026年12月15日以降に開始する年次会計期間から適用しなければならない。

一頭の介助犬を生産するには、18~24ヶ月のサイクルで25,000~60,000ドルの費用がかかります。介助犬非営利団体がどのように一頭あたりのコストセンターを構成し、繁殖協同組合の子犬の交換を公正価値で記録し、子犬育てボランティアの時間にGAAP(ASC 958-605)を適用し、制限付きスポンサーシップを経費と同じ時期に解放すべきかについて説明します。

FASBのASU 2026-01は、資本性区分された劣後株に関するPIK配当を、公正価値ではなく契約上の明示率で測定することを義務付けます。2026年12月15日以降開始する事業年度から適用され、早期適用も認められます。PIK劣後条項のあるベンチャー支援スタートアップが次回の監査前にすべきこと。

シリーズAのタームシートが届く前に、創業者は資本政策表(キャップテーブル)における3つの具体的な失敗ポイントを確認すべきである――創業者のみを希薄化するプレマネーのオプションプール・シャッフル、欠落または過剰にベスティングした創業者持分、そしてモデル化されていない転換条件を伴う積み上がったSAFE――これらはいずれも資金調達を遅らせたり頓挫させたりしかねない。

2025年初頭以来、約4250億ドルの連邦資金が取消、一時停止、または審査中となっており、非営利組織の52%が3ヶ月分以下の運転資金しか保有していません。このガイドでは、3~6ヶ月分の使途制限のない運転準備金の構築、単一の資金提供者への依存を収入の25~30%に制限する方法、そして集中度に関する質問に数分で答えられる帳簿での両方の追跡方法について解説します。

5,000ドルを超える暗号資産の寄付を受け入れる非営利団体は、税務上の実質化に取引所の価格を利用することはできません。IRS Chief Counsel Advice 202302012は適格鑑定評価を義務付けており、ASU 2023-08は受領後も保有し続ける暗号資産について公正価値会計を義務付けています。

Treasury proposes granular Form 990 disclosure of government grants and fiscal sponsorships — with structured data and automated review. Build the grant register and project ledger now.

SAFEは、固定金額に対して変動する株式数を約束するため、通常、純資産ではなく負債の列に分類されます。本ガイドでは、分類に関する議論、転換時の計算、および締結から転換までの仕訳について解説します。

Reg CF(レギュレーション・クラウドファンディング)は、非公開の米国企業がSEC登録済みのファンディングポータルを通じて、直近12ヶ月間で最大500万ドルの有価証券を一般公衆に販売することを可能にします。このガイドでは、12万4,000ドルの投資制限、フォーム Cによる情報開示、不適格者(バッドアクター)チェック、墓石広告(トムストーン広告)、継続的なC-UおよびC-ARの提出、そして創業者が間違いやすいSAFE、募集費用、およびエスクローの簿記処理について詳しく解説します。

40%ルール(Rule of 40)とは、健全なSaaS企業の売上成長率と利益率の合計が40%を超えるべきであるという指針です。本ガイドでは、その計算方法、使用すべき利益指標、2026年のベンチマーク(中央値は約12%)、派生形である「Xのルール」、そしてこのルールが適用されないケースについて解説します。

Regulation D(レギュレーションD)の規則506(b)と規則506(c)は、いずれも上限のない私募を認めていますが、マーケティングと確認方法において大きく異なります。506(b)は一般勧誘を禁止し、「合理的な確信」基準の下で最大35名までの洗練された非適格投資家を認めます。一方、506(c)は公開勧誘を許可しますが、すべての購入者が適格投資家であることを確認するための合理的な手順を求めています。2025年3月のSECノーアクションレターにより、発行体は個人20万ドル以上、または事業体100万ドル以上の最低投資額の確認を主要な確認手順として依拠できるようになりました。

第382条は、スタートアップの所有権変更前の純営業損失控除額を、変更前の公正市場価値に長期非課税利率(2026年2月時点で約3.56%)を乗じた額に制限します。これは、3年間の継続的なテスト期間において、5%株主が合計で50パーセントポイントを超える持分を取得した場合に発動されます。