
FDCPAでは未払い請求書の回収はできない:中小企業経営者向けB2B債権回収プレイブック
公正債務回収慣行法(FDCPA)は第三者による消費者債務の回収を対象としているため、事業者が自社の延滞したB2B請求書を追跡する行為はこれに該当しません。代わりに、契約法、UCC第2条、および州の不正慣行法が適用されます。このガイドでは、ほとんどの商業売掛金が満たさないFDCPAの2つのテストを説明し、契約条項とフォローアップの頻度から要求書、少額訴訟または15〜40%の成功報酬の回収会社、判決の執行に至るまでの5段階の回収手順を提供します。








