
通勤手当 vs. 走行距離払い戻し:IRSの年中料率引き上げ後の2026年税務計算
月額600ドルの一律通勤手当は、所得税とFICA税を差し引くと、従業員の手元には約410ドルしか残らない。一方、IRSのアカウンタブルプランでは、2026年7月1日からの年中料率引き上げにより、事業走行1マイルあたり最大76セントを非課税で払い戻せる。課税対象の手当、標準走行距離払い戻し、FAVRプランの比較と、払い戻しを課税賃金外に保つための3つの要件を解説する。
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月額600ドルの一律通勤手当は、所得税とFICA税を差し引くと、従業員の手元には約410ドルしか残らない。一方、IRSのアカウンタブルプランでは、2026年7月1日からの年中料率引き上げにより、事業走行1マイルあたり最大76セントを非課税で払い戻せる。課税対象の手当、標準走行距離払い戻し、FAVRプランの比較と、払い戻しを課税賃金外に保つための3つの要件を解説する。

精算払いプラン(Accountable Plan)を利用すると、Sコーポレーションは財務省規則1.62-2に基づき、走行距離、ホームオフィス、事務用品などの費用をオーナーや従業員に非課税で払い戻すことができます。これには、業務との関連性、60日以内の立証、120日以内の超過分の返還という3つの要件があり、減税・雇用法(TCJA)によって廃止された従業員経費控除に代わるものです。