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Accountable Plan

IRS accountable plans for reimbursing owners and employees tax-free under Treasury Regulation 1.62-2, including the business connection, substantiation, and return-of-excess rules, plus mileage, home office, and supply reimbursements for S corporations and small businesses

ボランティア消防士と救急救命士の税金:手当、出動報酬、固定資産税の減免、LOSAP報酬

ボランティア消防士と救急救命士は、連邦税務上、通常は従業員とみなされるため、手当や出動報酬はW-2賃金となります。セクション139Bでは、勤務月ごとに最大50ドル(年間600ドル)に加え、対象となる州・地方税の優遇措置が控除の対象となります。LOSAP報酬は2026年は8,000ドルの上限で税繰延べされ、支払い時にはFICAなしの通常所得として課税されます。アカウンタブルプランに基づく払い戻しのみがW-2に記載されません。

オフィス回帰義務には税金面の影響もある:通勤手当、オフィス控除、そしてチームが失った在宅勤務控除

スタッフを再度出社させることは、給与税、福利厚生、控除に一度に影響を及ぼします。2026年向けのセクション132(f)の非課税限度額は、交通機関/バンプールと適格駐車場でそれぞれ月額340ドルで、雇用主は非課税ドル1ドルにつき約7.65%を節約できます。W-2従業員は在宅勤務費用を控除できなくなるため、代わりにアカウンタブル・プランを通じて機器を経費化しましょう。

割引を受けない福利厚生:仕事道具・ソフトウェア・教育を2026年に非課税で提供する方法

内国歳入法第132条(d)に基づき、雇用主は、従業員が自己負担した場合に必要経費として控除できる範囲で、仕事用ツール、ソフトウェア、業務関連の教育費を「仕事用資産の非課税給付」として給与に含めずに提供できます。このガイドでは、控除テスト、現金払い戻しの立証規則、教育支援制度の5,250ドル限度額との違い、対象となる給付を課税給与に含めない簿記のワークフローについて説明します。

リモートワーク手当は課税対象か?アカウンタブル・プラン、立証、そしてW-2に記載されるもの

書類なしで支払われる月額75ドルのインターネット手当は補足賃金とみなされ、W-2のボックス1に報告され、雇用主に約7.65%の厚生年金保険料負担が生じます。同じ75ドルも、財務省規則1.62-2の3つのテスト(事業関連性、60日以内の立証、超過額の120日以内の返還)をすべて満たす文書化されたアカウンタブル・プランに基づいて支払われる場合、非課税でW-2にも記載されません。このガイドでは、IRSの2つの道筋、プランを課税対象に変えてしまう5つのミス、処理を区別するための別の総勘定元帳勘定と給与支払タイプ、連邦税の取り扱いに関係なく支払いを義務付ける州法について説明します。

通勤手当 vs. 走行距離払い戻し:IRSの年中料率引き上げ後の2026年税務計算

月額600ドルの一律通勤手当は、所得税とFICA税を差し引くと、従業員の手元には約410ドルしか残らない。一方、IRSのアカウンタブルプランでは、2026年7月1日からの年中料率引き上げにより、事業走行1マイルあたり最大76セントを非課税で払い戻せる。課税対象の手当、標準走行距離払い戻し、FAVRプランの比較と、払い戻しを課税賃金外に保つための3つの要件を解説する。

精算払いプラン:オーナーと従業員に非課税で払い戻す方法

精算払いプラン(Accountable Plan)を利用すると、Sコーポレーションは財務省規則1.62-2に基づき、走行距離、ホームオフィス、事務用品などの費用をオーナーや従業員に非課税で払い戻すことができます。これには、業務との関連性、60日以内の立証、120日以内の超過分の返還という3つの要件があり、減税・雇用法(TCJA)によって廃止された従業員経費控除に代わるものです。