
セクション1375のスティング税:元C法人が受動的所得に21%を支払い、3年後にS法人の選択を失う仕組み
セクション1375は、C法人の利益剰余金(E&P)を保有し、受動的投資収益が総収入の25%を超えるS法人に対し、一律21%の「スティング税」を課します。この基準を3年連続で超えると、S法人の選択は自動的に終了します。本ガイドでは、超過純受動的所得の計算式、セクション1362(d)(3)に基づく3年間の期限、および年度末までにリスクを回避するための3つのタックスプランニングについて解説します。










