第119条 雇用主の便宜のための食事および宿泊:ホスピタリティ、病院、管理業務の雇用主が敷地内の住宅および食堂での食事を賃金から除外する方法

約2分Mike ThriftMike Thrift
第119条 雇用主の便宜のための食事および宿泊:ホスピタリティ、病院、管理業務の雇用主が敷地内の住宅および食堂での食事を賃金から除外する方法

病院の看護師は、夜勤中に食堂で無料で食事をします。アパートの管理人は、午前3時の配管破裂の電話に対応できるよう、敷地内のユニットに家賃無料で住んでいます。カジノの調理師は、勤務シフトごとに従業員用ダイニングルームで食事を提供されます。クルーズ客船の客室係は、寄港の合間にクルー専用の居住区で眠ります。これらのケースはいずれも、雇用主が従業員に対して年間数千ドル相当の価値を提供していますが、その価値がW-2フォームに賃金として記載されることはなく、FICA税(社会保障税およびメディケア税)が課されることも、連邦所得税の源泉徴収の対象になることもありません。

この法的メカニズムは、内国歳入法第119条です。これは1954年に制定された目立たない規定ですが、ホスピタリティ、ヘルスケア、住宅物件管理、および海運業界において、その恩恵は計り知れません。また、この条文は最も頻繁に誤用されている条項の一つでもあります。雇用主は、決して対象とならない現金による食事手当を支給して除外を過剰に適用したり、条文を注意深く読めば完全に賃金から除外できたはずの宿泊施設を課税対象として処理してしまったりすることが日常的にあります。

このガイドでは、第119条が実際に何を要求しているのか、雇用主が陥りやすい罠、多くの人が見落としている有利なルール、そして2026年の第274条(o)項の控除期限切れが食事の扱いに何を意味するのかについて解説します。

第119条ができること、できないこと

第119条は、雇用主から提供された食事または宿泊の価値が、特定の法定要件を満たしている場合に限り、従業員がそれらを総所得から除外することを認めています。総所得からの除外とは、その価値が以下のようになることを意味します:

  • W-2のボックス1に課税賃金として表示されない
  • 連邦所得税の源泉徴収の対象にならない
  • FICA(社会保障税およびメディケア税)やFUTA(連邦失業税)の対象にならない
  • 連邦の賃金の定義に準拠しているほとんどの州において、州所得税の対象にならない

これは大きなメリットです。1食12ドル相当の無料の昼食を、年間230シフト提供する場合、2,760ドルになります。限界税率が合計30%で、さらに従業員のFICAが7.65%である場合、これを賃金から除外することで、従業員は年間約1,040ドルを節税でき、雇用主は約211ドルの給与税を節約できます。これを病院の食堂やホテルの厨房で働く数百人の従業員に適用すれば、その数字は無視できないものになります。

第119条が「できない」こと:

  • 雇用主側の食事や宿泊費の控除については扱いません。それは第274条(n)項および(o)項の範囲であり、これについては最後に説明します。
  • 現金は対象外です。第119条は現物支給の除外規定です。最高裁判所は1977年にこの解釈を確定させました。
  • 雇用主提供を装ったサービスや第三者からの特典は対象外です。

2つの明確なテスト:食事 vs 宿泊

第119条には、実は要件の異なる2つの独立した除外規定が含まれています。雇用主が間違いを犯す最も一般的な原因は、これらのテストを混同することにあります。

食事:2つの条件

食事は、以下の両方が満たされる場合にのみ、従業員の総所得から除外されます:

  1. 食事が雇用主の便宜のために提供されていること。
  2. 食事が雇用主の事業所敷地内で提供されていること。

これだけです。従業員が雇用の条件として食事を受け入れることを義務付けられている必要はありません。食堂で自発的に食べる病院のスタッフ、ラインから料理を取るホテルの厨房スタッフ、15分間の休憩中に従業員用ダイニングルームを利用するカジノのディーラーなどは、食事が敷地内で提供され、実質的な非補償的ビジネス上の理由がある限り、すべて対象となります。

宿泊:3つの条件

宿泊施設は、以下の3つの条件すべてが満たされる場合にのみ除外されます:

  1. 宿泊が雇用主の便宜のために提供されていること。
  2. 宿泊が雇用主の事業所敷地内にあること。
  3. 従業員が雇用の条件としてその宿泊を受け入れることを義務付けられていること。

3番目の要件である「雇用の条件として要求されること」は、宿泊施設にとって非常に厳しい基準です。財務省規則1.119-1(b)では、これを「従業員が職務を適切に遂行するために、その宿泊を受け入れなければならないこと」と解釈しています。典型的な例は、夜間の緊急事態に対処するために敷地内に住まなければならないアパートの管理人です。単にキャンパス内の住居を好んでいるだけの校長先生は、この対象にはなりません。

「雇用主の便宜」テストをわかりやすく言えば

これは、監査で最も争点となる部分です。このフレーズは主観的に聞こえますが、規則と判例法によって具体化されています。

このテストでは、雇用主がそのアイテムを提供する「実質的な非補償的ビジネス上の理由」があるかどうかを問います。従業員がそれを報酬と見なすかどうかにかかわらず、運営上の要請から雇用主が食事や住居を提供していたのであれば、このテストは満たされます。食事や住居が単に現金の代わりの特典である場合は「補償的」と見なされ、除外は認められません。

規則では、以下のようないくつかのパターンが明示的に認められています:

  • 短い食事時間。 従業員の食事休憩が30分や45分しかなく、その時間内に敷地外で食事をすることが現実的に不可能な場合、敷地内での食事は認められます。このルール一つで、病院やホテル業界全体がカバーされます。
  • オンコール待機。 緊急事態(手術スタッフ、小規模物件のホテルフロント、離れた場所にある施設の警備員など)に備えて従業員を待機させるために提供される食事は認められます。
  • 近くに十分な食事施設がない。 離れた場所にある製油所、建設キャンプ、孤立したロッジなどが該当します。
  • レストランまたは飲食サービスの従業員。 レストランの従業員に対し、シフトの前後または最中に提供される食事は、雇用主の便宜のためであると推定されます。

規則における2つの重要な警告:

  • 雇用契約書に食事を「報酬」と呼ぶ文言があったり、州法でそれらを課税賃金として扱っていたりしても、それは決定的な要因にはなりません。ラベルではなく実態が判断基準となります。
  • 雇用主の理由が、主に従業員に追加の特典を与えることである場合(例えば、シフト終了の2時間後に出される夕食など)、その食事は補償的であり、第119条は適用されません。

「事業用敷地内」の要件

食事に関して、これは地理的かつ実務的な要件です。つまり、食事は雇用主の事業用敷地内で提供されなければなりません。カフェテリア、キッチン、スタッフラウンジ、施設内のダイニングルームなどは、すべて明確に対象となります。雇用主が道路の向かい側にスペースを借りているレストランは、おそらく対象外ですが、雇用主が事実上その敷地と運営を管理している場合には、判例によってこの概念が拡張されたケースもあります。

宿泊施設の場合、「事業用敷地」とは、従業員が雇用の重要な職務を遂行する場所、または雇用主が事業の重要な部分を行う場所を意味します。常駐の管理人がメンテナンスやテナント対応の責任を負っているアパートは、明確に対象となります。雇用主のオフィスから10マイル離れた場所にある住宅は、いかに便利であっても、ほとんどの場合対象にはなりません。

見落とされがちな規定として、第119条(c)項は、特定の離隔地にある海外キャンプを法定の雇用主の事業用敷地として扱っています。オフショア掘削、採掘、または海外建設プロジェクトに従事している企業は、海外駐在員の住宅を賃金として扱う前に、海外キャンプの規則が適用されるかどうかを確認すべきです。

宿泊施設における「雇用の条件」の壁

これは、雇用主が予想するよりも厳しい条件です。財務省規則 1.119-1(b) および判例法では、職務を適切に遂行するために、従業員がその宿泊施設を受け入れる以外に現実的な選択肢がないことを求めています。認められる実務的なパターンは以下の通りです:

  • 勤務時間外のメンテナンス対応が必要な住み込みのアパート管理人
  • 施設内に居住するモーテルやB&B(ベッド・アンド・ブレックファスト)の運営者
  • 遺体を受け入れるために、いつでも現場にいることが求められる葬儀場のディレクター
  • 寄宿学校の寮長(ドーム・ペアレント)やハウス・ペアレント
  • 夜間のチェックインや緊急対応の義務があるキャンプ場のホスト
  • 牧場の職長や、人里離れた物件の管理人
  • 船舶の乗組員
  • 他に管理職が現場におらず、小規模で離れた場所にあるホテルの総支配人

裁判や監査で認められなかったパターン:

  • 業務上の必要性がないにもかかわらず、福利厚生として社宅を提供された役員
  • 敷地外でも職務遂行が可能であるにもかかわらず、キャンパス内に居住する校長や大学学長(ただし、後述する適格キャンパス宿泊施設の規則による緩和措置がある場合を除きます)
  • 他の場所を借りて通勤しても業務に支障をきたさない従業員
  • 職務が完全に遠方の主要オフィスで行われている従業員

監査官が要求する書類:宿泊の要件を明記した採用通知書または雇用契約書、時間外勤務を立証する書面による職務記述書、時間外の呼び出しや職務の記録、およびオンコール義務を記載したハンドブックの規定などです。

ほとんどの雇用主が見落としている3つの法的セーフハーバー

第119条には、判断の難しいケースを密かに解決してくれるいくつかの特別規則が含まれています。

1. 食事に関する「固定料金」ルール

第119条(b)(3)項では、雇用主が従業員に対して食事代として毎月一定額を請求している場合(例:給与から1回につき50ドルを天引きする場合など)、非課税除外の権利は失われないと規定されています。固定料金が税引後の給与から支払われるか、給与天引き(Salary Reduction)によって支払われるかにかかわらず、従業員は依然として食事の価値を総所得から除外できます。これは、雇用主が給付の「現物」という性質を損なうことなく、食費の一部を回収したい場合に重要となります。

2. 「過半数」ルール

第119条(b)(4)項は、この条項全体の中で最も有用な規定の一つです。敷地内で食事を受け取る従業員の半数以上が((a)項の基準に従って)雇用主の便宜のために食事を受け取っている場合、すべての従業員に提供されるすべての敷地内での食事は、雇用主の便宜のために提供されたものとして扱われます。

言い換えれば、病院のカフェテリアが主に明確な資格要件を満たす臨床スタッフに食事を提供している場合、そこで同様に無料で食事をするバックオフィスの会計担当者も、この非課税除外に組み込まれることになります。このルールがあるからこそ、大規模な病院やカジノのダイニングプログラムは、様々な職種のスタッフが混在していても、大規模に円滑に機能するのです。

「過半数」の計算は、年間ではなく食事のイベントごとに行われます。この規定を正当化するために、各食事サービスにおける人数と職種の構成を記録しておきましょう。

3. 適格キャンパス宿泊施設

第119条(d)項は、キャンパス内またはキャンパス付近の住宅を従業員に賃貸する教育機関に対して、より寛容な特別規則を提供しています。厳格な3つのテストの代わりに、従業員は以下の金額の超過分のみを所得に算入します:

  • (A) 物件の評価額の5%、または (B) 従業員・学生以外が同等の宿泊施設に支払う平均賃料のいずれか低い方、から
  • 従業員が実際に支払う賃料を差し引いた額。

従業員が少なくともその最低ラインの金額を支払っていれば、所得には何も算入されません。評価額は独立した鑑定士によって毎年決定される必要があり、この規則は住居として使用される宿泊施設にのみ適用されます(短期滞在は対象外)。大学の学長、学部長、居住教員、大学事務局長などは、多くの場合このセーフハーバーの範囲内で問題なく生活しています。

現金は食事ではない:コワルスキーの罠

1977年、最高裁判所は「コミッショナー対コワルスキー事件」において、ニュージャージー州の州警察官に支払われた現金の食事手当は、州に明確で正当な運営上の理由があったとしても、完全に課税対象の賃金であるとの判決を下しました。裁判所は第119条を狭義に解釈しました。条文の文言通り、この法律は食事を対象としており、食事のための資金を対象としているのではない、ということです。

実務上の注意点:

  • 日当(Per diem)、食事手当(Stipend)、または食費のための現金支給は、ビジネス上の理由がいかに説得力があっても、第119条の対象にはなりません。
  • 従業員が敷地外で購入した食事の払い戻しも、第119条の対象にはなりません。(これらは、限られた状況下で第132条のデ・ミニミス(僅少)付加給付として、あるいは別の枠組みでの出張食事代として認められる可能性はありますが、第119条の下では認められません。)
  • 食事を雇用主の帳簿に載せること、つまり、実際に食品を現物で購入して提供することが不可欠です。

現在現金で支払っており、非課税要件を満たしたいと考えている雇用主は、体制を再構築すべきです。敷地内のケータリング業者と契約する、従業員用カフェテリアを運営する、あるいはテイクアウトサービスを設置するなどの方法があります。経済的な負担はほとんど変わらない一方で、税務上の扱いは劇的に改善されます。

税務調査に耐えうる記録管理

第119条に異議を唱える監査官は、立証を求めます。IRS(内国歳入庁)は近年、食事が非補償的なビジネス上の理由で提供されていることを証明する立証を要求できることを確認する一般的な法的助言を発行しました。実務上の文書化には以下が含まれます。

食事プログラムの場合:

  • ビジネス上の目的(短い食事時間、オンコール対応、飲食サービス業務、遠隔地など)を記述した明文化された方針。
  • 敷地内での勤務要件を裏付ける運営スケジュールと人員配置パターン。
  • 「過半数ルール」に依拠する場合、各食事サービスにおける人員数と役割の構成。
  • 食事が現金での払い戻しではなく、現物で提供されていることを示すベンダーの請求書と内部コスト配分。

宿泊プログラムの場合:

  • 住宅の提供が雇用の条件として義務付けられていることを記載した採用通知書または雇用契約書。
  • 勤務時間外の職務を規定する書面による職務記述書(ジョブディスクリプション)およびオンコールスケジュール。
  • 少なくとも代表的なサンプル期間における、勤務時間外の呼び出し、対応、または職務のログ。
  • 宿泊施設が事業敷地内にあることを示す物件説明書と間取り図。
  • 第119条(d)に依拠する場合、適格キャンパス宿泊施設の年次鑑定評価。

他の法条文との調整

福利厚生費の非課税除外に適用できるのは第119条だけではなく、それらの相互作用が重要になります。

  • **第132条(e) 少額福利厚生(デ・ミニミス・フリンジ)**は、第119条の対象外となる臨時のおやつ、コーヒー、休日パーティー、および非常に低コストの食事をカバーできます。これらには異なるルールがあり、「雇主の便宜」の枠組みによる制限を受けません。
  • 第132条(a)(7) 適格退職プランニングサービスおよびその他の第132条の福利厚生は別途除外可能であり、第119条と併用できます。
  • 第107条 牧師住宅手当は聖職者のための個別の除外規定であり、同一の住宅に対して第119条と相互に排他的です。宗教法人はどちらの枠組みを採用するか選択する必要があります。
  • 第911条 海外所得および住宅費の控除は、海外駐在員向けの規定であり、敷地内のキャンプ宿泊施設に対する第119条の住宅除外と調整されますが、これに代わるものではありません。

州税に関しては、ほとんどの州が連邦政府の賃金の定義に準拠しているため、連邦レベルでの第119条の除外は通常そのまま適用されます。少数の州では加算(アドバック)が必要な場合があるため、準拠していると仮定する前に特定の州の規則を確認してください。

2026年の第274条(o)控除のサンセット:何が変わり、何が変わらなかったのか

2017年減税・雇用法(TCJA)は、雇用主による食事費用の控除について段階的な変更を規定しました。2018年から2025年まで、第119条に基づいて適格となる雇用主提供の食事、および第132条(e)(2)に基づいて雇用主が運営する食事施設で提供される食事は、第274条(n)に基づき50%の控除制限の対象となっていました。2026年1月1日より、第274条(o)によりその控除はゼロになります。

雇用主が混同しがちな3つの重要なポイントを整理します。

  1. 2026年の変更は雇用主の控除に関するものであり、従業員の非課税除外に関するものではありません。 第119条は以前と全く同じように機能し続けます。テストを満たす従業員は、引き続き食事の価値を賃金から除外でき、社会保障税(FICA)も所得税の源泉徴収も発生せず、W-2への算入も不要です。

  2. 雇用主にとっての経済的条件が変化します。 以前、雇用主にとって10ドルのコストがかかる食事は、例えば21%の法人税率で5ドルの控除、つまり約1.05ドルの税制メリットを生んでいました。2026年以降、その1.05ドルは消失します。食事のコストは依然として10ドルであり、従業員にとっては非課税のままですが、雇用主は税引後資金から全額を支払うことになります。

  3. 一部の雇用主における方針の転換。 一部の雇用主は、第119条(b)(3)に基づき従業員に少額の固定月額料金を課すか、一部のカテゴリーで第132条(e)の少額おやつアプローチに移行するか、あるいはプログラムの範囲を再考するかを検討しています。従業員側の非課税メリットは依然として十分に魅力的であるため、適切に設計されたプログラムのほとんどは存続するでしょう。

敷地内カフェテリアを運営している場合は、2026年に第132条(e)(2)の「雇用主が運営する食事施設」の規則を改めて見直す価値もあります。これらの施設には独自の収益およびアクセス・テストがあり、2026年には第119条の食事と同様に控除を失いますが、厳格な第119条プログラムよりも幅広い対象者に食事を提供することができます。

避けるべき一般的な間違い

何百もの監査と裁定を経て、雇用主が陥りやすいいくつかのパターンが明らかになっています。

  1. 現金手当を第119条の食事として扱う。 これらは認められません。現金手当は賃金です。
  2. 雇用契約の文言だけに頼る。 契約書に「雇主の便宜のため」に住宅を提供すると記載するだけでは不十分です。運営上の事実がそれを裏付けていなければなりません。
  3. 「過半数」の計算をスキップする。 多くの混合層向け食事プログラムは、雇用主が人員数テストを実施し文書化していれば問題なく適格となりますが、実際には行われていないことがよくあります。
  4. 役員特典を第119条の宿泊として扱う。 勤務時間外に敷地にいる運営上の理由がないCEOのために本社ビルにあるペントハウスを提供しても、否認されます。これはCEOにとっても、税務調査においても非常に不利な状況を招きます。
  5. 教育機関向けのセーフハーバーを忘れる。 3つの一般的なテストで住宅を適格にしようとして失敗する学校や大学が多いですが、第119条(d)の下であれば円滑に適格となった可能性があります。
  6. 控除のサンセットと非課税除外を混同する。 一部の雇用主や給与計算業者は、「食事はもう控除できない」と考え、誤って2026年のW-2のボックス1の賃金に第119条の食事の価値を含め始めています。これは雇用主と従業員の両方にとって給与税の過払いとなります。
  7. 立証用ファイルがない。 正当な第119条のポジションを維持するには、証跡が必要です。監査が始まってからではなく、プログラムの運用中に構築してください。

具体例:従業員宿舎を備えた海辺の宿

30室の客室を運営する、人里離れた海岸線にある宿を想定してみましょう。総支配人とその配偶者は敷地内の支配人居宅に居住しています。宿側は、遅い時間に到着する宿泊客への対応や夜間の緊急事態に備え、総支配人が常駐することを求めています。また、この宿では小さな従業員食堂も運営しており、客室清掃員やフロントスタッフは勤務時間中に30分間の休憩を取りながら、無料で食事をとることができます。

119条の適用例:

  • 総支配人の住居。 宿泊施設は敷地内にあり、雇用の条件として義務付けられており、明確な非報酬的なビジネス上の理由(営業時間外の宿泊客の到着や緊急事態への対応)があります。3つの要件を満たすため、評価額の全額が非課税となります。宿側は、職務記述書、敷地内居住を義務付ける採用通知書、および営業時間外の宿泊客対応ログを保管しています。
  • 食堂での食事。 短い食事時間と敷地内勤務の要件により、従業員の食事は「雇用主の便宜」による非課税除外の対象となります。人員記録によると全スタッフが勤務時間中に食事をとっており、「過半数」ルールにより、時折食堂を利用する事務職員もカバーされます。
  • 外部イベントに従事するスタッフへの現金による食事手当。 宿が敷地外のイベントでケータリングを行う際、スタッフに1シフトあたり25ドルの現金食事手当を支払ってきました。この資金は給与(賃金)とみなされます。これを119条の対象とするには、宿側がケータリング先で現物の食事を購入し提供する必要がありますが、現金支給を続ける場合は引き続き給与として報告されます。
  • 2026年の損金算入の変更。 従業員食堂の食費に対する宿側の損金算入額は、2026年1月1日にゼロになります。従業員に対する非課税措置は継続されます。オーナーは、現在損金不算入となっているコストの一部を賄うために、119条(b)(3)に基づき、給与期間ごとに20ドルの固定食事代を徴収すべきかどうかを公認会計士(CPA)と検討しています。

初日から財務記録を整理しましょう

雇用主提供の食事や住居プログラムを運用する場合、税務上の節約効果は大きくなる可能性があります。しかし、それは調査(監査)に耐えうるほど記録が整っている場合に限られます。現物給付のコスト、 「過半数」ルールのための人員数、営業時間外の勤務ログ、キャンパス型住居の鑑定書類などはすべて、他の会計記録と一緒に管理する必要があります。

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