
18%のサービスチャージはチップか?IRSの4要素テストとレストランの給与計算への影響
義務的なサービスチャージはIRSの4要素テストを満たさないため、チップ収入ではなく賃金として扱われます。雇用主側と従業員側の両方のFICA負担が発生し、フォーム8846によるセクション45B控除は受けられず、新しいOBBBA適格チップ控除の対象からも除外されます。4要素テスト、サービスチャージ収益をチップ債務と分けて管理する仕訳、そして切替時にレストランが直面する給与計算、チップ控除、消費税、料金開示の変更点を解説します。










