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メリーランド州の新たなIT・ソフトウェアサービスに対する3%テクノロジー税:すべてのSaaS企業とフリーランス開発者が知っておくべきこと

約2分Mike ThriftMike Thrift
メリーランド州の新たなIT・ソフトウェアサービスに対する3%テクノロジー税:すべてのSaaS企業とフリーランス開発者が知っておくべきこと

ソフトウェアを販売したり、ウェブサイトを構築したり、インフラを管理したり、ITコンサルティングに対して請求書を発行したりしている場合、その顧客の住所にメリーランド州が含まれているなら、知らないうちに2025年7月1日から消費税の徴収義務が発生している可能性があります。

メリーランド州は単に税率を変更しただけではありません。州内の他のすべての課税とは異なる税率で、課税対象となるサービスに関するまったく新しいカテゴリーを創設し、課税対象を定義するために連邦の産業分類コードを採用しました。「サービスは課税対象ではない」と考えていたフリーランス開発者、小規模エース、SaaS企業、ITコンサルタントにとって、その規則は一夜で変わりました。ここでは、実際に何が変わり、誰が影響を受け、申告時に慌てずに対処する方法を説明します。

2025年7月1日に変更された内容

2025年5月20日、ウェス・ムーア知事は33億ドルの予算ギャップを補填するため、2025年予算調整法案(BRFA、下院法案352)に署名しました。その中には、所得税に全く関係ない重要な条項が含まれていました。特定のデータ、IT、およびソフトウェア出版サービスに対する新しい3%の消費税です。

これはメリーランドが長年実施しているデジタル広告売上総額税(DAGR)ではありません。DAGRは2021年から、デジタル広告の大規模販売者に2.5%〜10%の売上高依存型税を適用しています。新しい税はより広範囲で税率は低く、はるかに多くの中小企業に適用されます。この税は、メリーランド州の消費税法における「課税対象サービス」の定義を拡大し、以下の4つのカテゴリを含めるようにしました。

  • NAICS 518 — コンピューティングインフラプロバイダー、データ処理、ウェブホスティング、および関連するサービス
  • NAICS 519 — その他の情報サービス(ウェブ検索ポータル、ニュース配信、図書館、アーカイブ、その他の情報サービス)
  • NAICS 5132(しばしば513210として引用される) — ソフトウェア出版(システムソフトウェアの出版とアプリケーションソフトウェアの出版)
  • NAICS 5415 — エンピュータシステム設計と関連サービス(カスタムプログラミング、システム統合、ITコンサルティング、関連する設計サービス)

基準となるのは、最新の2022年北米産業分類システム(NAICS)です。メリーランドが注目するのは「企業が自称するところ」ではなく「実際に echo-teku繰り返し">NAICSは、企業が自社をどのように分類しているかではなく、ビジネスの実際の機能に基づいています。そのため、ビジネスを別のNAICSコードに分類していたとしても、これら4つのうちの1つで説明されたサービスを販売している場合は、税金を徴収する義務があります。

税率は**3%**で、州の標準税率である6%の消費税ではありません。ただし、落とし穴があります。同じ取引が、有形個人資産、デジタル商品、または6%の他の課税サービスの販売としても課税される場合は、6%の税率が適用されます。低い方を選ぶことはできません。

メリーランド州財務長官は、緊急規則と技術バッド(2025年6月10日のテクニック ブレティン No.56を含む、サーシング、免除、SaaSの取り扱い、マルチポイントオブユース(MPU)、契約のタイミング)を発表しました。法律だけを読むと、運用の詳細を見逃すことになります。

課税対象となるもの—そしてならないもの

法律は微妙な簿記用語ではなく、NAICSの説明を使用しています。そのため、実際の請求書に変換することが多くの企業にとってつまずきのポイントです。

2025年7月1日以降、明らかに課税対象

  • システムとアプリケーションソフトウェアの出版 — 自社で出版しているソフトウェアへのアクセスを販売またはライセンス供与すること。ほとんどのSaaSを出版者である場合、このカテゴリに含まれます。これが多くのSaaS創業者を初めて税の対象としています。
  • 計算インフラとデータ処理 — クラウドホースティング、ウェブ・アプリケーションホスティング、データ処理、および関連するインフラサービス。
  • ウェブ検索ポータルと情報サービス — NAICS 519で説明されるサービス、例えばウェブ検索ポータルやその他のホステッド情報サービス。
  • コンピューターシステム設計サービス — カスタムソフトウェア開発、システム統合、ネットワーク設計、ITコンサルティング、およびNAICS 5415 に該当するサポートサービス。

フリーランスの開発者にとって、「ウェブサイトを構築する」と「コンピューターシステムを設計する」の境界線は、今や課税の境界線です。カスタムウェブデザイン、開発、およびシステム作業に関連する継続的なサポートは5415に該当する可能性があります。単に再販する既製ソフトウェアは、カスタム開発またはカスタマイズするソフトウェアとは異なる取り扱いです。既存ソフトウェアのカスタマイズは多くの場合、課税カテゴリに引き込みまされます。

多くの場合、免除の対象となるもの

メリーランドは、いくつか馴染みのある除外を設けました。ワシントン州の同様の拡張も類似の境界を示しています。

  • スタンドアローンのホスティング/ドメインメ印(新しいNAICSカテゴリの外)として販売されるウェブホスティングと、ドメイン登録—ワシントンでは現在も免除です。メリーランドのバッドは、識別情報によって 518に説明されるホストーを課税とし、他のカテゴリを除外しています。製品についての正確な説明が重要です。
  • 従来の印刷物、放送、屋外広告(広告掲示板、命名権)。
  • 有形資産の販売自体は、独自の税制が適用されます。

最も高くつく誤りは、「SaaS だから6%のデジタル商品」「サービス だから免除」と考えることです。新ガイダンスでは、あなた自身がソフトウェア出版社であるSaaSは、通常、6%のデジタル商品ではなく、3%のソフトウェア出版サービスとして分析されます。ただし、その取引が独立してデジタル商品として課税対象となる場合は除きます。バブホーテインは、まずNAICSベースのテストを適用するよう述べています。

メリーランド外にまで影響を及ぼすサーションルール

新たに課税対象となるサービスの小売販売は、顧客の税アドレスがある州で行われると推定されます。テキシスのフロード開発者やデンバーのSaaS企業がメリーランド義務を抱えるのはこのためです:顧客の住所がメリーランドにあり、サービスがNAICSターブル内の課税対象で、ネクサスがある場合です。

複数の州で複数のユーザーに単一のサービスを提供している企業向けに、メリーランドはMultiple Points of Use (MPU) 証明書を許可しています。購入者はサービスが複数州で使用されることを証明し、あなたはその取引を100%メリーランド州源泉と課税するのではなく、適切にサーシンをします。販売時に有効な証明書がない場合、全額がメリーランド州で源泉供給されるとみなされて販売を課税することが期待されます。

この税があなたにまで及ぶ理由(メリーランドに足を踏み入れたことがなくても)

以下の3つの特徴により、この税の対象範囲は大規模なテクノロジー企業を超えて広がります:

  1. 1億ドルのしきい値はない DAGRには高いグローバル売上高のしきい値がありました。3%のIT・ソフトウェア税にはありません。メリーランドに消費税のネクサスがある場合(または経済的ネクサスの基準を超える場合)、メリーランドの顧客に提供を販売する事業者—個人コンサルタントや初期段階のSaaSを含む—はすべて対象です。

  2. 経済的なネクサスが適用されます メリーランドの遠隔販売者のしきい値(一般的に、メリーランドへの販売の総収入が100,000ドルまたは200接触または取引を超える)を超えた場合、物理的な拠点がなくてもネクサスがあります。ネクサスを持つため、メリー顧客が少数でも登録、確保、総申告が必要になります。

  3. B2Bは免除されません 州によって法人向けの専門サービスは免除されることがありますが、メリーランドの新税は顧客(企業を含む)への販売に対して適用されます。ボルティモアの代理店の顧客は、一般の消費者と同じように税を支払います。

ワシントンの動きは、このパーンが無視できないことを示しています。2025年10月1日から、ワシントンは「Digital Automated Services(DAS)」の定義を拡大し、デジタル広告(レイアウト、グラフィックデザイン、キャンペーン計画、パフォーマ・トラッキング、SEM、広告手法に関するアドバイスを含む)、ウェブ開発、ITサポート、ソフトウェアカスタマイズ、ライブプレゼンテーションを含めました。6ヶ月の間に同じ方向に近代化する州が2つあるというのは、一時的なものではなく、トレンドです。

顧客を煩わせずに価格設定・請求・回収するには

仕組みは説明するのは短くても、実際には間違いやすいです。

1. 各収益ラインをNAICSバケツにマッピングする

会社レベルではなく、製品・サービスレベルでマッピングします。1つの会社にも複数のカテゴリと異なる答えがある可能性があります:

  • カスタム開発およびシステム統合の課金(5415 — 既に3%)
  • 自社が出版社であるSaaS購読(5132 — 3%の可能性)
  • デジタル配信される既成・パッケージのソフトウェアの一回性販売(デジタル商品として分析 — 課税対象であれば6%)
  • 自社では経営していないサードパーティのホスティング再販(パッケージと説明方法によっては518)

説明にはマーケティングコマーシャルではなく、NAICSの説明書を使用します。実質的にコンピューターシステム設計である「フラコンショナルCTOサービス」(時間ベースのCTOサービス)は、やはり5415です。

  • 2. 契約の締結日と支払いのタイミングを確認する

出発点:2025年7月1日以前に締結した契約は、そのクマーションを受けたサービスに関しては免除ですが、バッドのガイドラインに従って、その後支払われる定期支払いは課税対象になる場合があります。自動更新のサブスクの歴月、月額の保留、納品が続く作業明細初心が最もグレーです。「SaaSアクセスの月額課金を請求」の場合、7月以後の請求は、特別な免除がない限り新しい課税と同じです。

取るべきアクション:メリーランドの顧客の契約をすべて見直し、署名日を記録し、7月1日を他の販課税との境界のグレーゾーンを明確にします。「7月1日より前に締したからセーフ」とは考えないでください。

3. 請求書上でどこに税を表示するかを決める

3%のメリーランド売上税を別々の行として記載できますが、価格に含めて負担す企業もあります。ただし、税を負担しても猶予はありません。多くのB2B販売者は、チェクアウトで税金を追加する際に以下のように、明示します。

Custom development — July: $5,000.00 (米ドル表示)
Maryland sales tax (3% — IT services, NAICS 5415): $150.00
Total: $5,150.00

Stripe、Paddleなどの経費支払サービスを使用している場合、消費税の「販売書」が誰になるか、新たなカテゴリをそのサービスが回収するかどうかを確認してください。一部のプラットフォームはまだメリーの3% ITサービスを別途の税率として設定できず、6%がデフォルトで、過剰回収による返金の手間が生じます。

4. 複数州での利用に対応する:MPU 証明書を使用

  • メリーランドに本社を置く企業にSaaSの「シートライセンス」を販売し、その従業員が5つの州にいる場合、請求書を発行する前に、購入者に MPU 証明書を依頼してください。証明書があれば分割計算できます。それがない場合、メリーランドでは100%州内の使用と推定されます。
  • MPU証明書は、免除証明書と一緒に保管してください。監査可能です。

5. 集金の前に登録

  • 申告の前にメリーランドの売上税番号を登録する必要があります。登録は出納官事務所を通じて行い、分厚い頻度(毎月、四半期、毎年)で申告します。請求のある期間にメリーランドの販売がなければ、アカウントが開いている限り、指定通り一般的にゼロ申告をする必要があります。

簿記コンプライアンス:申告を不正しなくするための設定

税率は3%に過ぎませんが、誤って処理した場合の簿記費用は、自主開示、過怠然、利子、後からの顧客へのクレジットなど、はるかに高くなります。

3%のフローと6%のフローを分ける

勘定科目に番号で、明確な負債勘定を作ります:

  • 消費税充当 — MD 3% IT/ソフトウェアサービ
  • 消費税充当 — MD 6%(または他州の消費税率)

プレーンテキスト簿記(plain-text accounting)を使う場合、この分離は明示です。Beancountのメリーランドのエンントには、例えば次のようになります:

2025-07-15 * "Acme Co—Baltimore" "Custom integration — July retainer"
  Assets:AccountsReceivable:AcmeCo  +5000.00 USD
  Income:Services:CustomDevelopment -5000.00 USD
  Liabilities:SalesTaxPayable:MD-3Pct -150.00 USD

月末時点で Liabilities:SalesTaxPayable:MD-3Pct の残高は、新しいカテゴリでの同じもので正確です。それを単一の消費税で混ぜると、申告時に請求書を再構成する必要が出て、税率の誤りを招きます。

  • 3と6の2つの税率で、税率別の課税売上総額
  • 免除・MPUの販売:記憶でなく、書類に基づく
  • 回収した税と納付する税:出納官の申告と一致させる必要があります。

請求プラットフォームがネット入金のみを報告する場合(Stripeや化ったストアなどでは一般的な)は、申告前にグロスを再構築する別個の決済調整する必要があります。普通口座の入金を売上総額として計上すると、収益と負債の両方が過小になります。

監査人が尋ねる書類を保管する

  • 売上税の調査では、まず請求書から質問が始まります。以下を保管してください:
  • 署名された契約書と作業明細書、日付入り
  • 税金を明示した請求書(または支払った証拠)
  • 売上時有効だったMPUと免除証明書
  • どの州に登録するかを決定したプロセスのネクサスの資料
  • グロスとネットを証明するプラットフォームのレポート(SaaS向け)

さらに、売上税カレンダーを作成し、登録日、申告頻度、証明書の有効期限を管理して、証明書のの既做に期限切れに駆けた課税のし忘れを防ぐことが重要です。

通知のきっけになるよくある失敗

  • 「サービスだから」という理由でメリーランドのSaaS税をゼロ設定する: SaaSあなたがパブリッシャーである場合、それは新しい法律の中心です。
  • すべてに6%を課す:6%をオールドフォールトにしていると、3%の取引で過少回収となり、州だけでなく顧客に返金義務が生じます。
  • 顧客の税務住所ではなく、請求します先の住所にソース拠点を求れる複数の営業所を持つ買い手の場合、税務住所は調達指令の住所には限りません。
  • 自身の購入の使用税を忘れる:メリーランドの IT サービス税を売り手が取っていない場合、あなたがエンドユーザーとしてリード州で購入する場合は、使用税が発生します。

申告書の前のチェックリスト

メリーランドの顧客がいる場合、または不明な場合は、で―次の申告期限前に次のことを行ってください:

  1. 棚卸:製品・サービス一覧に、販売する各商品に 518、519、5132、5415、または非該当のラベルを付けましょう。
  2. ネクサスの判定:当期と翌年度のメリーランド向け販売を合計し、ネクサスが基準を超えるなら登録する。
  3. 契約レビュー:2025年7月1日以前じ締された契約を特定し、将来の請求が免除続行か課税対象に変わるかを判断する。
  4. システム更新:請求システムに3%のメリーランド ITサービス税率を追加し、6%から分離し、MPUのワークフローを追加する。
  5. 請求書の修正:範囲内のメリーランド顧客には、次の請求から新税を明示する。
  6. 勘定科目マッピング:売上税負債を、3%分をスプレッドシートなしで監査でるように、別の負債科目に分ける。

ワシントンの販売者は 2025年10月1日発効の日を決めて、特にウェブ開発、IT サポート、ライブオンライン教育セールスの場合、ワシントンのより広い DAS リストで同様の整理をしてください。

小規模テクノロジー企業の視点からの大きな図

メリーランドは、最初に検討され失敗したより広いB2Bサービス税ではなく、意図的に狭くNAICSベースの拡張を選択しました。この政治的な選択は重要な意味を持ちます。テクノロジー経済から税収をあげたい州には、包括的なサービス税より、より狭く、説明責任があり、真似しやすい形を提供するからです。ジョージア、バージニアなど、大西洋州での追随の動きが注目されており、メリーランドから6か月後に行われるワシントンの拡張は、マルチ州ごとに異なる対応が増え、むしろ減らないことを示しています。

小規模なエージーシーやSaaS企業にとっての実践的な教訓は、パニックになるのではなく、正確であることです。5,000のリテーナーに対する35,000のリテーナーに対する3%の明細は150であり、クライアントとの不自然にい対話を避けたいため多くの売り手がこの税金を吸収したくなります。しかし、負債を認識せずに吸収すると、問題が始まります。価格設定、請求書、簿記の明瞭さが、新しい税を日常の仕訳に変えます。価格設定の不明晰さが、税務調査の指摘に変わります。

財務管理の簡素化

新たな売上税の義務を(メリーランドの3%テクノロジー税など)を各価格と請求書に反映するのに伴い、明確な財務記録の維持が、税率の変更を報告トラブルに変えないために重要です。Beancount.ioは、プレーンテキストの簿記を提供し、財務データの完全な透明性と制御を提供します—ブラックボックスもベンダーロックインもありません。今すぐ無料で始める そして、なぜ開発者や財務プロフェッショナルがプレーンテキスト簿記に移行しているのかをご覧ください。

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