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第174A条が復活:OBBBAが2026年に小規模企業向けの研究開発費即時費用化を復元(および新しいフォーム6765の報告ルール)

公開日 約1分Mike ThriftMike Thrift
第174A条が復活:OBBBAが2026年に小規模企業向けの研究開発費即時費用化を復元(および新しいフォーム6765の報告ルール)

ソフトウェアを開発し、ハードウェアの試作品を作り、製造プロセスを改善する小規模企業を経営しているなら、2023年と2024年の研究開発費に対して支払った税額は、もはや適用されないルールの下で、必要だった額よりも数千ドル、あるいは数万ドルも高かった可能性があります。3年間、あなたは国内研究開発費をその年に全額控除する代わりに、5年間にわたって償却することが求められていました。そのルールは廃止されました。新しい法律により、あなたが期待していた控除が恒久的に復元されました。古い申告書を修正するための短期間の猶予期間を逃した場合でも、2026年に向けた計画は依然として必要です。

この変更は、2025年7月4日に署名された「One Big Beautiful Bill Act(OBBBA)」によるものです。この法律により、内国歳入法(IRC)に新しい第174A条が創設され、2024年12月31日以降に開始する課税年度について、国内の研究開発(R&E)支出を、支払った年度または発生した年度に全額費用化できるようになりました。また、フォーム6765で第41条の研究開発税額控除を申請する際の報告方法も書き換えられました。ここでは、何が変わったのか、2026年7月の期限が何を意味していたのか、そして2026年に向けて、新しい詳細な報告が必須となる最初の年に向けて、帳簿と税額控除申請の準備をどう進めるかを説明します。

第174A条が実際に行うこと

1954年から2021年まで、第174条では、研究開発費を即時費用化するか、繰延べて償却するかを選択できました。この選択は、スタートアップや製品開発企業にとって不可欠なものでした。20万ドルをエンジニアリング人件費と契約社員費に費やした場合、その年に20万ドルを控除し、課税所得は実際に使った現金を反映していました。

税制改革法(TCJA)はこれを覆しました。2022年以降、修正された第174条は資本化と償却を義務付けました。国内研究開発費は5年間、外国研究開発費は15年間で、年中慣行に従って償却します。ソフトウェア開発費も同時に研究開発費の定義に明示的に含まれたため、たとえ製品として出荷しなくても、コードは税務上、資本化された資産となりました。その結果、キャッシュフローに余裕のない企業に最も大きな打撃を与えるタイミングの不一致が生じました。つまり、今年エンジニアに給与を支払っても、控除の回収には5年かかるということです。

第174A条は、国内費用に関するTCJAの変更を覆し、これは恒久的なものです。2024年12月31日以降に開始する課税年度については、国内研究開発費の100%を、支払った年度または発生した年度に控除することができます。これには以下が含まれます:

  • 研究の実施、監督、または支援に従事する従業員への賃金
  • 研究で消費された消耗品および試作品材料
  • 研究に関連する特許費用および関連する法律費用
  • 国内での作業のために第三者に支払われた契約研究費
  • 国内での活動に帰属するソフトウェア開発費
  • 適格研究に直接関連するクラウドおよびラボ費用

また、即時費用化の代わりに、少なくとも60ヶ月にわたって資本化し償却することを選択することもできます。これは、低税率の年度にあり、控除を将来に繰り延べたい場合に役立ちます。

外国の研究開発費は異なります。米国外で実施された研究のための支出は、依然として15年間にわたって資本化し償却する必要があります。地理的な判定はリモートチームにとって重要です。従業員または契約社員が海外で適格活動を実施した場合、その部分は第174A条の目的上、外国のものとみなされます。

研究開発税額控除との関係

研究活動の増加に対する第41条の税額控除を申請する場合、第174A条と第280条(c)が連動します。第174A条に基づく国内研究開発費の控除額は、第280条(c)(3)に基づく控除額減額オプションを選択しない限り、申請する税額控除額だけ減額されます。フォーム6765で行うこの選択は、より小さな税額控除とより大きな控除を交換するものです。2022年から2024年分の修正申告における第280条(c)の選択に関連して、実務家向けの通知で流布された2026年7月の期限は過ぎましたが、2025年以降もこの基本的なトレードオフは変わりません。申告前に両方の方法をモデル化してください。

2026年7月6日に終了した遡及修正の期間

OBBBAは限定的な遡及適用の恩恵を提供しました。適格小規模企業は、2022年、2023年、2024年の申告書を修正して、第174A条の即時費用化の扱いを遡及適用し、以前の5年間償却のもとで支払った税金を取り戻すことができました。多くの企業にとって、これは、それらの年に資本化された国内研究開発費の5分の4を前倒しで控除し、還付を生み出すことを意味しました。

この選択期間は2026年7月6日に終了しました。それまでに必要な修正申告書と選択届出を提出した場合、還付は処理中のはずです。期限内に提出できなかった場合、2022年から2024年に資本化された金額は償却スケジュールに残ります。つまり、残りの基礎金額は元の5年間の期間で償却し続けることになります。期限後は、これらの年度について即時費用化を再選択することはできません。

あなたがまだできることは、2025年以降が正しく処理されるようにすることです。暦年課税の納税者の場合、2025年が第174A条が適用される最初の年です。2025年分の申告書(2026年に提出期限)には、国内研究開発費の全額費用化がすでに反映されているはずです。帳簿や税務引当金が慣行でこれらの費用をまだ資本化している場合は、申告前にその処理を修正してください。

フォーム6765がより詳細に:セクションE、F、G

IRSは長年にわたり、研究開発税額控除のプロジェクトレベルの透明性を目指してきました。フォーム6765「研究活動の増加に対する税額控除」の最終更新された説明書には、第174A条および税額控除の事業コンポーネント基準に対応する新しいセクションが含まれています。

セクションG:事業コンポーネントの詳細

セクションGが目玉です。税額控除を申請する各事業コンポーネント(各製品、プロセス、ソフトウェアプロジェクト)に関する情報を求め、作業内容、解決すべき不確実性、実施した実験の説明を含みます。

セクションGの申告要件は段階的に導入されています:

  • 2024課税年度(2025処理年度): すべての申告者にとって任意
  • 2025課税年度(2026処理年度): すべての申告者にとって任意 — IRSは利害関係者からのフィードバックが続く中、IR-2025-99(2025年10月1日)で任意期間を延長しました
  • 2026課税年度(2027処理年度)以降: 狭い例外を除き、すべての申告者にとって必須

その例外とは、第41条(h)に基づく適格小規模事業者(QSB)で、所得税額控除の代わりに給与税控除を選択するチェックボックスをオンにした納税者は、セクションGを引き続き任意で報告できます。それ以外のすべての申告者は、2026年分以降、セクションGを完了する必要があります。

セクションGは2025年分の申告では任意ですが、IRSおよびアドバイザリー企業は、2025年を準備期間として利用するよう一様にアドバイスしています。つまり、今すぐプロジェクトレベルの追跡を設定し、説明文書をテストし、自主的にセクションGを作成して、2026年に慌てることがないようにしてください。

セクションEおよびF:国内研究開発費と定義

改訂されたフォーム6765の説明書には、第174A条を説明する専用の「国内研究開発支出」セクションと、新しい法令を相互参照する適格研究費(QRE)のための刷新された定義セクションが追加されました。このフォームは現在、税額控除のQREを第174A条の領域とより明確に結び付けており、審査官が同じ申告書で控除と税額控除を照合するのに役立ちます。この照合を調査する情報文書要求が出されることを想定してください。つまり、両方の金額は一貫している必要があり、280条(c)の調整が文書化されている必要があります。

修正申告による税額控除申請への影響

IRSはまた、還付のために研究開発税額控除を申請する修正申告において期待される内容を厳格化しました。提出書類には、説明書で特定されている具体的な裏付け情報(実質的にセクションGのような事業コンポーネントのパッケージ)を含める必要があり、含めない場合、申請は不完全とみなされる可能性があります。修正申告書であるフォーム1120に1ページの税額控除計算書を添付して処理を期待していた時代は終わりました。

2026年に向けて帳簿を準備する方法

税法の変更は有利ですが、文書化のハードルは上がります。最も恩恵を受ける企業は、プロジェクトレベルで、何を、どこで、誰が行ったかを証明できる企業です。

1. 国内費用と外国費用を発生源で分離する

第174A条の区別は、総勘定元帳で成否が決まります。国内と外国の研究開発費のために、別々の勘定科目またはタグを作成してください。典型的な製品開発企業の場合、次のことを意味します:

  • 給与は、研究が実施された時点の勤務地でタグ付けする(従業員の居住地や契約社員の請求先住所ではない)
  • 契約社員の請求書は、契約社員が実際にサービスを提供した場所でタグ付けし、請求書または作業明細書(SOW)に場所を明記する
  • クラウドおよびラボ費用は、コスト配分シートでプロジェクトと地理的地域にタグ付けする

給与計算サービスを利用している場合は、その場所コードを研究開発タグにマッピングして、年度末に手動で分類をやり直すことなく、賃金QREが正しく流れるようにしてください。

2. 部門ではなく、事業コンポーネントごとに追跡する

フォーム6765のセクションGは、部門や総勘定元帳の勘定科目ではなく、事業コンポーネント(製品またはプロセス)ごとに構成されています。あなたの帳簿も同様であるべきです。

各コンポーネントについて、簡単な研究ログを維持してください:

  • 事業コンポーネント名: 例:「モバイルチェックアウトSDK v3 — 不正シグナルエンジン」
  • 技術的不確実性: 当初、達成方法がわからなかったこと
  • 実験のプロセス: 評価した代替案、テスト方法、反復
  • 担当者と時間: 誰がそれに取り組んだか、四半期ごとのおおよその適格時間
  • 費用: 賃金、消耗品、契約研究費、直接関連するクラウド費用

多くの小規模企業にとって、スプレッドシートで十分です。重要なのは同時期の詳細情報です。申告の1週間前に書かれた再構成メモよりも、毎月更新されるログの方が優れています。審査官は、作業が行われた時期に近い時期に作成された記録をより重視します。

3. 消耗品と契約研究を適切に文書化する

審査で特に注目を集める2つの領域があります:

  • 消耗品: 試作品材料が在庫として資本化されるのではなく、研究で消費または廃棄されたことを示す請求書と受領記録を保管してください。日付入りの試作品の写真は、消費の裏付けに役立ちます。
  • 契約研究: 契約社員が適格なサービスを実施し、研究に関する実質的な権利を保持しておらず、申請する金額が法定の65%(適格研究コンソーシアムへの支払いの場合は75%)の算入率を反映していることを示す、契約書、作業明細書(SOW)、請求書を保管してください。第174A条については、契約社員がどこで作業を実施したかの証明も保管してください。

4. 帳簿、税務、税額控除の数値を調整する

税務申告書が作成される前に、3方向の整合性チェックを実行してください:

  • 年間の帳簿上の研究開発費(または資本化された研究開発資産)
  • 申告された税法上の第174A条の控除額
  • フォーム6765で税額控除のために申請されたQRE

第174A条の国内控除とQREは、大幅に重複するはずですが、必ずしも完全に一致するとは限りません。控除可能な研究開発費のすべてが税額控除の適格研究費であるとは限らない(逆も同様)ため、説明のつかない大きな差は疑問を招きます。調整項目(外国費用、非適格活動、第280条(c)の調整)を文書化してください。

簿記に関しては、税務上は費用化する一方で、財務諸表上はASC 730に基づいて研究開発費を資本化し続けるかどうかを決定してください。多くの小規模企業はここで簿記と税務を分けています(GAAPでは資本化、税務では即時控除)。そして、その一時差異を繰延税金スケジュールで追跡します。一貫性を保ち、方針を開示してください。

2026年に避けるべきよくある間違い

すべてのエンジニアリング時間が適格であると想定すること。 適格研究は、第41条(d)の4つのテスト(許容目的、技術的性質、不確実性の排除、実験のプロセス)を満たす必要があります。定型的な開発、既知の解決策に対するバグ修正、外観デザイン、市場調査は、賃金が第174A条で控除可能であっても、適格とはなりません。それらは控除してください。ただし、税額控除の計算には含めないでください。

間接費をQREに含めること。 適格なサービスに対する賃金、消耗品、契約研究費のみが対象です。家賃、減価償却費、一般管理費は、研究部門で発生した場合でもQREにはなりません。

ソフトウェア資本化の履歴を忘れること。 2022年から2024年のソフトウェア開発費を資本化し、現在償却している場合、それらの同じ費用を2025年から2026年の当期QREとしても申請しないでください。資本化された基礎金額は、当年の支出と区別して追跡してください。

外国費用を国内と同じ率で申請すること。 他国の契約社員が作業を行った場合、その費用は第174A条上、外国のもの(15年償却、即時控除なし)であり、一般的に国内税額控除のQREにはなりません。審査で問題が発覚するのではなく、正しくタグ付けしてください。

申告シーズンまでセクションGの作成を待つこと。 セクションGには、税務上の定型文ではなく、エンジニアリングノートのような説明的な記述が必要です。エンジニアが不確実性と実験を平易な言葉で説明できなければ、あなたの申請は薄弱なものになります。技術リーダーに四半期ごとにインタビューし、彼らの言葉を同時期に記録してください。

2025年分の申告書(2026年提出期限)のための実用的な提出チェックリスト

作成者がフォーム6765と第174A条の処理を確定する前に、事前提出レビューとしてこれを使用してください:

  • 国内と外国の研究開発費の金額が、給与、契約社員、クラウドのタグに紐付けられている
  • 申請する各製品またはプロセスの事業コンポーネントログが完了している
  • 賃金QREが、適格なサービスに対するW-2のBox 1の賃金に限定され、時間配分が裏付けられている
  • 消耗品と試作品の請求書が保管され、研究で消費されたとマークされている
  • 契約研究契約書と請求書が保管され、第41条の算入率が適用されている
  • 第280条(c)の控除額減額オプションがモデル化されている(全額税額控除+減額控除 対 減額税額控除+全額控除)
  • セクションGが2025年分としてまだ必須ではないが自主的に作成され、税務および技術チームの両方によってレビューされている
  • 帳簿上の研究開発費、税法上の第174A条の控除額、フォーム6765のQREの調整表が作成され保管されている

また、第174A条の遡及適用のために2022年から2024年の申告書を修正した場合は、それらの修正申告書が2026年7月6日までに提出されたことを確認し、選択届出を保管してください。還付が保留中の場合は、拡張されたセクションGスタイルの詳細を要求するIRSからの連絡を予想し、計算スケジュールだけでなく、コンポーネントレベルのパッケージで応答してください。

研究記録を監査対応可能な状態に保つ

第174A条に基づく即時費用化への回帰は、米国内で実際の研究を行っている小規模企業にとって真の勝利です。支出時にキャッシュフローの救済が得られ、ルールは2029年までの一時的な措置ではなく恒久的なものになりました。この勝利の代償は、より高い透明性です。フォーム6765のセクションGと、事業コンポーネントの文書化に対するIRSの幅広い焦点は、審査がどこに向かっているかを示しています。

最も強力な立場は、有利な法律と、堅実で一貫した簿記を組み合わせることです。取引レベルで国内と外国を分離し、研究をコンポーネントごとに同時並行で記録し、申告前に帳簿、税務、税額控除の数値を調整してください。2025年にそれを行えば、2026年の必須セクションG提出は、すでに保持している記録のエクスポートに過ぎず、土壇場での作成作業にはなりません。

財務管理を簡素化

第174A条の費用化を実装し、研究開発税額控除のためのプロジェクトレベルの追跡を構築する際、明確な財務記録を維持することが不可欠になります。Beancount.ioは、財務データに対する完全な透明性とコントロールを提供するプレーンテキスト会計を提供します。すべての研究開発支出、国内対外国のタグ、事業コンポーネントのコストは、バージョン管理され、監査対応可能です。無料で始める そして、研究開発費を初日から整理整頓して管理してください。

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