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ヤング・アメリカズ財団対IRS訴訟:スケジュールB寄付者開示訴訟が501(c)(3)団体に与える影響

約1分Mike ThriftMike Thrift
ヤング・アメリカズ財団対IRS訴訟:スケジュールB寄付者開示訴訟が501(c)(3)団体に与える影響

個人の寄付者から数十年にわたって小切手を集めてきた非営利団体が、連邦裁判所に「もうIRSに機密を守れるとは信用できない」と告げた。しかも、その証拠も持っている。

2026年7月13日、元ウィスコンシン州知事スコット・ウォーカー氏が率いる501(c)(3)団体、ヤング・アメリカズ財団(YAF)は、IRS、財務省、IRS長官フランク・ビシニャーノ氏、そして財務長官スコット・ベセント氏を相手取り訴訟を提起した。この訴訟は金銭的損害賠償を求めるものではない。より限定的であり、ある意味ではより重大な結果をもたらす可能性があるもの、すなわちIRSがYAFの秘密寄付者リストを再度収集することを永久に禁じる命令を求めている。

もしあなたの組織がスケジュールBを添付したフォーム990を提出しているなら、この訴訟には5分間の注意を払う価値がある。なぜなら、その背後にある法理論が、最終的にはあなたの組織にも影響を及ぼす可能性があるからだ。

発端となった情報漏洩事件

この訴訟の発端は、元IRS契約社員で、機密の納税申告データを漏洩した罪で現在服役中のチャールズ・リトルジョンに遡る。リトルジョンの情報漏洩は、著名な億万長者の納税申告書を報道機関に暴露したことで悪名高いが、その影響は個人の納税者にとどまらなかった。YAFは、自団体の機密書類もこの情報漏洩で漏洩したと主張しており、それを知ったのは発生から数年後の2024年のことだった。

このタイミングは重要である。組織はあらゆる提出規則を厳守しても、データが連邦政府のデータベースに保存されれば、その後どうなるかを制御することはできない。YAFの主張は要するに、「この情報の機密性を保証できないのなら、そもそも提出を義務付けるのをやめよ」というものだ。

スケジュールBが実際に要求するもの

スケジュールB(正式名称「寄付者明細書」)は、フォーム990、990-EZ、または990-PFに添付される書類で、大口寄付者の氏名、住所、寄付金額を記載する。提出基準は、5,000ドル、または特定の公益法人の場合はフォームに報告された総寄付金の2%のうち、いずれか大きい方の金額である。

YAFの主張を強固にする詳細は次の点にある。IRSはこのルールを非営利セクター全体に均等に適用していない。2020年、最終財務省規則に基づき、IRSは501(c)(4)社会福祉団体およびその他のほとんどの免税カテゴリーの団体に対して、寄付者の氏名と住所の開示を全面的に免除した(寄付金額の報告は依然として必要だが、誰が寄付したかを報告する必要はない)。しかし、セクション501(c)(3)公益法人と527政治団体は、引き続き完全な寄付者識別情報の開示が義務付けられている。

YAFの訴訟は、2026年4月に財務省とIRSが、2020年規則が始めた方向性とは逆の動きとして、フォーム990の寄付者情報要件の緩和ではなく拡大を検討していたという報道を指摘している。

法理論:厳格な精査

YAFは新しい憲法上の主張を打ち出しているわけではない。2021年にこの法分野をすでに変えた最高裁判例、Americans for Prosperity Foundation v. Bonta(アメリカズ・フォー・プロスペリティ財団対ボンタ事件)に依拠している。

この事件で、カリフォルニア州は慈善団体に対し、連邦政府への提出書類と併せて、無修正の寄付者リストを州司法長官事務所に提出することを義務付けていた。6対3の判決で、最高裁はこの要件を無効とし、政府による包括的な寄付者開示要求は、行政上の都合ではなく、十分に重要な政府利益に厳密に適合する必要があるという「厳格な精査」に耐えうるものでなければならないとの判断を示した。裁判所はカリフォルニア州の包括的規則はこのテストを満たしていないと判断し、この判決は最終的にニューヨーク州とニュージャージー州の同様の開示義務も無効とした。

この訴訟を担当する全米納税者連合財団(National Taxpayers Union Foundation)のYAF訴訟担当ディレクターは、この主張を率直に述べている。「IRSによるあらゆる非営利団体に対する情報収集は、その精査のレベルを満たすことはできないと我々は主張する。」

核心となる主張は、州が厳密な調整なしに包括的な寄付者開示を強制できないのであれば、連邦政府も同様であるというものだ。そして、IRSが2020年にすでに501(c)(4)団体に対する免除措置を設けているという事実は、普遍的な開示が執行に不可欠であるという主張を弱める。訴訟は、もし寄付者名が税免除団体の一つのカテゴリー全体を監視するために厳密に必要ではないのであれば、別のカテゴリーにとっても厳密に必要ではないと主張する。

この訴訟が一つの非営利団体を超えて影響を与える理由

結果がどうであれ、501(c)(3)を運営または助言する立場にあるなら、この訴訟に関して注目すべき点が三つある。

  1. 求められている救済手段は金銭的ではなく、差止命令である。 YAFは情報漏洩に対する賠償を求めているのではなく、根本的な提出要件を将来に向けて変更しようとしている。ここでの勝利はYAFだけの利益になるわけではない。将来、すべての501(c)(3)がスケジュールBで開示しなければならない内容を変える可能性がある。
  2. IRS自身の一貫性のなさが、今や法的な武器となっている。 2020年の501(c)(4)団体に対する免除措置は、元々は限定的な政策選択として位置づけられていたが、今では501(c)(3)団体に対するより広範なルールが主張されていたほど不可欠なものではなかったという証拠として読み返されている。
  3. データ漏洩による被害が、単なるサイバーセキュリティの失敗ではなく、憲法修正第一条に基づく主張になりつつある。 歴史的に見れば、リトルジョンのような情報漏洩は、政府に対するプライバシー侵害や過失の主張として訴訟になるものだった。YAFは代わりにこれを、基礎となる情報収集要件に対する憲法異議申し立ての事実上の前提として利用している。つまり、政府がデータを保護できないのであれば、そのデータの提出を要求することを許されるべきではない、と主張しているのである。

もし裁判所が、501(c)(3)団体に対する大規模なスケジュールB収集は厳格な精査を満たさないと判断すれば、その影響は現在年次報告書に寄付者明細書を添付しているすべての公益法人のコンプライアンススケジュールに波及するだろう。これには、すでにスケジュールBをあまり精査することなく日常的な形式的なものとして扱っている非営利団体の増加も含まれる。

非営利団体の経理担当者が今のうちにすべきこと

現行の提出義務に関してはまだ何も変わっていない。スケジュールBは現行規則の下で501(c)(3)団体に引き続き義務付けられており、この訴訟は初期段階にある。しかし、訴訟の結果にかかわらず、組織が社内で寄付者データをどのように扱うかを見直す良い機会である。

  • クリーンで監査可能な寄付者元帳を維持する。 公的な贈与確認書と、スケジュールBに入る機密の寄付者詳細情報を分離し、何が開示対象で何がそうでないかを推測する必要がないようにする。
  • 毎回の990提出前に、開発・CRMの寄付者記録を会計記録と照合する。 ファンドレイジングソフトウェアの表示と帳簿の表示の不一致は、スケジュールBの誤りの最も一般的な原因の一つである。
  • 毎年、5,000ドル(または2%)の基準額の計算根拠を文書化する。 この金額はフォームの他の箇所で報告される総寄付額に依存し、組織の成長に伴い変動する可能性があるためである。

裁判所が最終的にYAFを支持するかどうかに関わらず、これは寄付者と寄付金の記録が他の財務諸表と同様の厳格さ、すなわち正確性、適切な文書化、そして提出期限、あるいは今回のように連邦政府の訴状が注目を集めるずっと前からの調整を必要とすることを思い出させてくれる良い機会である。

財務記録を監査対応可能な状態に保つ

非営利団体であれ営利団体であれ、根底にある教訓は同じである。透明性が高く、調整が容易な財務記録は、提出、監査、あるいは訴訟で精査される際の頭痛の種を減らしてくれる。Beancount.ioは、すべての取引を完全に、バージョン管理された形で可視化できるプレーンテキスト会計を提供し、ブラックボックスやベンダーロックインはありません。無料で始めるそして、なぜ組織が自信を持って主張できる記録のためにプレーンテキスト会計に切り替えているのかをご確認ください。

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