小規模企業の従業員福利厚生:提供すべきもの、義務付けられているもの、そして競争力を維持する方法
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従業員の約60%が、職を検討する際の最優先事項として福利厚生を挙げています。しかし、多くの小規模ビジネスオーナーは、大企業とは競争できないと思い込んでいます。実際には、適切に構成された福利厚生パッケージは、必ずしも多額の費用を必要としません。また、予算に関係なく法律で義務付けられている福利厚生もあります。
初めての従業員を雇用する場合でも、成長中のチームを拡大する場合でも、従業員福利厚生の状況を理解することは不可欠です。人材を惹きつけ、コンプライアンスを維持し、コストを効果的に管理するために知っておくべきことを以下にまとめました。
法律で義務付けられている福利厚 生
任意の特典を検討する前に、連邦法および州法で義務付けられている基本事項をカバーしていることを確認してください。
連邦政府の要件
社会保障およびメディケア(FICA): すべての雇用主は、給与税を通じて社会保障とメディケアに拠出する必要があります。2026年現在、雇用主の負担分は社会保障が6.2%(年間の上限賃金まで)、メディケアが1.45%(上限なし)です。
失業保険(FUTAおよびSUTA): 過失なく職を失った労働者に一時的な収入を提供する連邦および州の失業保険プログラムへの支払いが義務付けられています。
家族医療休暇法(FMLA): 半径75マイル以内に50人以上の従業員がいる場合、出産、養子縁組、または深刻な健康状態などの適格な事由に対して、年間最大12週間の無給の雇用保障休暇を提供する必要があります。
健康保険(ACA): 医療費負担適正化法(ACA)に基づき、フルタイム相当の従業員が50人以上の企業は、手頃な価格の健康保険を提供するか、罰金に直面する必要があります。これより小規模な企業はこの義務を免除されますが、保険の提供を選択することも可能です。