メインコンテンツへスキップ

#business-structure

Business Structure

Choose and optimize your business entity for tax and legal advantages

第469条における自己賃貸ルール:グルーピング選択がいかにパッシブ損失の罠を回避するか

第469条の自己賃貸ルールは、自身の所有物件からの賃料をアクティブ所得として再分類する一方で、損失はパッシブのまま留めるという、スモールビジネスオーナーを陥れる一方通行の仕組みです。財務省規則1.469-4に基づくタイムリーなグルーピング選択はこの問題を解消しますが、最初の申告時の提出期限を逃すと、通常はこの不均衡を永久に受け入れることになります。

自己賃貸ルール:建物の賃料が非受動的でありながら損失が受動的であり続ける理由

財務省規則 1.469-2(f)(6)は、自身の事業に賃貸している物件からの純賃貸所得を非受動的所得として再区分する一方で、賃貸損失は受動的なまま残します。このガイドでは、この非対称性を解説し、20万ドルのコスト・セグリゲーション控除を受ける歯科医の例を用いて、財務省規則 1.469-4のグルーピングの選択がどのようにこのルールを無効化できるかを示します。

F型再編:S法人が売却前に非課税で組織再編を行う方法

内国歳入法第368条(a)(1)(F)項に基づくF型再編により、S法人は持株会社/QSub形式へ非課税で組織再編が可能になります。これにより、買収者は所有比率に関わらず資産の簿価ステップアップを享受でき、売却者はロールオーバー・エクイティに対する課税を繰り延べることができます。

オーナー資本勘定の設定:拠出金、引出金、利益剰余金を正しく追跡する方法

オーナー資本とは資産から負債を差し引いたものであり、拠出金、引出金、利益、および損失の累計額を指します。本ガイドでは、個人事業主、パートナーシップ、および合同会社(LLC)向けの資本勘定の構成方法を説明し、引出金が費用ではない理由を解説するとともに、貸借対照表の均衡を保つための期末決算振替仕訳を示します。

セクション1375のスティング税:元C法人が受動的所得に21%を支払い、3年後にS法人の選択を失う仕組み

セクション1375は、C法人の利益剰余金(E&P)を保有し、受動的投資収益が総収入の25%を超えるS法人に対し、一律21%の「スティング税」を課します。この基準を3年連続で超えると、S法人の選択は自動的に終了します。本ガイドでは、超過純受動的所得の計算式、セクション1362(d)(3)に基づく3年間の期限、および年度末までにリスクを回避するための3つのタックスプランニングについて解説します。

第1375条のスティング税:Sコーポレーションが21%の受動的所得税と3年間の失効リスクを招く仕組み

第1375条のスティング税は、Cコーポレーション時代の利益剰余金(E&P)を持ち、受動的投資所得が総収入の25%を超えるSコーポレーションに対し、法人レベルで21%の税金を課します。この状態が3年連続すると、S法人の選択が失効します。本ガイドでは、対象となる条件、超過純受動的所得の計算方法、そしてこのリスクを回避する方法について解説します。

第414条 支配グループおよび関連サービスグループの規則:複数の事業運営がいかに401(k)を台無しにする可能性があるか

第414条(b)、(c)、(m)は、退職年金制度のテストにおいて、関連する事業を単一の雇用主として扱います。本ガイドでは、支配グループおよび関連サービスグループの規則、配偶者や未成年の子供への帰属(アトリビューション)の罠、そして複数事業を所有する経営者が401(k)を開設する前に講じるべき手順について解説します。

第707条 みなし売却(Disguised Sale)規定:パートナーシップへの拠出が課税対象となる売却とみなされる場合

第707条(a)(2)(B)に基づくみなし売却とは、パートナーシップへの資産拠出と、それに関連する現金分配を統合して、課税対象となる売却として扱うものです。2年以内の移転は売却と推定され、みなし売却割合は、受け取った対価を資産の公正市場価値(FMV)で除して算出されます。

第7874条 濫用的対外移転阻止税制:60%/80%の所有権テストと実質的な事業活動のセーフハーバー

米国国税法第7874条は、旧米国株主が新しい外国親会社の60%~80%を所有する場合に10年間のインバージョン利得の下限を設定し、80%以上の場合はその親会社を国内法人として再分類します。唯一の回避策は実質的な事業活動のセーフハーバーであり、当該外国における従業員、有形資産、および総所得に関して25%の明確な基準値をクリアする必要があります。

第7874条アンチ・インバージョン規則:外国親会社が必ずしも外国税制の適用を意味しない理由

第7874条は、旧米国所有者が80%以上を保持する場合、外国親会社を米国法人として扱い、60-80%の範囲で10年間にわたりインバージョン利益に罰則を課します。実質的なビジネス活動のセーフハーバーには、従業員、資産、所得の25%が当該外国に所在することが求められます。

Subchapter T(サブチャプターT)利用分量配当の解説:協同組合が二重課税を回避し、適格・非適格の割当通知を発行し、フォーム1099-PATRで組合員への分配を報告する方法

Subchapter T(サブチャプターT)によって米国の協同組合がいかにして利用分量配当を控除し、法人格の二重課税を回避できるかを解説します。適格割当書面通知における20%の現金支払い下限、2017年以降の非適格処理への移行、単位当たり留保金、フォーム1099-PATRの各項目別報告、特定農業協同組合向けのセクション199A(g)、そして控除を正当化するための記帳管理について網羅しています。