UAEは2023年6月1日に連邦法人税を導入し、ほとんどの事業所得に対するゼロ税の時代に終止符を打ちました。フリーランサーにとって2026年で重要なポイントは明確です。UAE国内の事業活動による売上高が暦年で100万AEDを超えた場合にのみ法人税の適用対象となり、37万5,000AEDの非課税枠を超える利益に対してのみ9%の税率が課されます。
3つの基準
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売上高100万AEDテスト。 UAEで事業または事業活動に従事する自然人(個人)—フリーランス許可証またはライセンスのもとで活動するフリーランサーを含む—は、暦年における総売上高が100万AEDを超えた場合にのみ法人税の適用対象となります。この基準を下回る場合、その所得に対する法人税の登録は不要であり、申告書の提出も不要です。
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課税所得37万5,000AEDのスライス。 適用対象となった場合、課税所得の最初の37万5,000AEDには0%の税率が適用され、それを超える部分には9%の税率が適用されます。課税所得は控除可能な経費を差し引いた利益であり、収入そのものではありません。
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小規模事業者救済制度(300万AED)。 関連する税期間およびそれ以前の期間において売上高が300万AED以下の事業者は、小規模事業者救済制度を選択でき、その期間の課税所得をゼロとして扱うことができます。ただし、この制度を利用するには登録と簡易申告書の提出が引き続き必要です。この救済制度は2026年末まで利用可能であり、その後見直される予定です。
居住地が重要です。メインランドのライセンス、フリーゾーン法人、または個人事業(sole establishment)を通じて活動するフリーランサーは、いずれも売上高テストを満たせば適用対象となる可能性があります。フリーゾーンの適格所得ルールは、クライアントに直接請求する個人フリーランサーには適用されません。フリーゾーンのコワーキングデスクで働いていても、これはメインランドの事業活動とみなされます。
100万AEDに算入されるもの
総売上高には、経費控除前のすべての事業収入が含まれます—クライアントからの報酬、リテーナー、プロジェクト請求書、および事業活動の一部である立替経費の精算など。別の雇用主からの給与所得はカウントされません。フルタイムの就労ビザを保持しつつ、許可証のもとで副業としてフリーランス活動を行う場合、100万AEDにカウントされるのはフリーランス事業の売上高のみですが、所得を明確に区別しておく必要があります。
月額8万5,000AEDを請求するフリーランサーは、12ヶ月目(102万AED)で基準を超えます。月額6万AEDを請求するフリーランサーは基準を下回ります。このテストは年単位です。12月に基準を超えた場合、その年の事業利益全体が課税対象となり、37万5,000AEDの非課税枠が適用されます。
現金主義と発生主義の選択
連邦税務当局(FTA)は、適格な小規模事業者が現金主義または発生主義の会計処理を選択することを認めており、この選択によって売上高と利益の認識時期が変わります。現金主義では、12月に発行した請求書が1月に回収された場合、その収入は1月に計上されます。一方、発生主義では12月に計上されます。100万AEDの境界付近にいるフリーランサーにとって、会計方法の選択が当年に基準を超えるかどうかを左右する可能性があります。
選択内容を文書化し、一貫して適用してください。正当な理由なく毎年方法を変更すると、税務当局からの問い合わせを受ける可能性があります。
申告と記録保管
適用対象となった場合:
- 登録:FTAに法人税の登録を行い、納税者番号(TRN)を取得します。
- 申告:会計年度終了後9ヶ月以内に申告します(暦年ベースのフリーランサーの場合、年明け9月30日まで)。
- 保管:記録を7年間保存します—請求書、経費の領収書、銀行取引明細書、および各取引の事業性を示す契約書。
登録遅延、申告遅延、納付遅延にはそれぞれ別個の行政罰則が適用され、最低1万AEDから始まります。さらに未納税額に対する毎月の延滞罰則も加わります。FTAは、初回の自発的開示に対して罰則の免除を発行する場合がありますが、これは裁量的措置です。
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